タイ|関税局、RCEP協定の変更事項により既出の告示改正に関する情報を発出

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タイ|関税局、RCEP協定の変更事項により既出の告示改正に関する情報を発出

HS2022により置き換えられたPSRに基づく運用の開始、及びインドネシアの加盟により改正されたもの

RCEP協定の利用において運用される HSコードが2012年版(HS2012)から2022年版(HS2022) に変更されたこと、そしてRCEPに新たにインドネシアが加盟したことを受け、関税局は2022年12月28日付で「関税局告示第150/2565号 関税局告示237/2564号の改正」及び「関税局告示第151/2565号 関税局告示237/2564号の改正」の2件を官報公布しました。

第150/2565号は2023年1月1日から、第151/2565号は2023年1月2日から施行となっています。

告示の背景

地域的な包括的経済連携(RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership)協定とは、2012年11月に交渉を開始し、8年の月日をかけ2020年11月に署名された自由貿易協定のことで、ASEAN加盟10カ国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)と、そのFTAパートナー5カ国(オーストラリア、中国、日本、ニュージーランド、韓国)合計15カ国が署名しています。

世界のGDPの約3割をカバーする大きな経済圏となることからその経済効果が期待され、注目が集まりました。

RCEP協定では農林水産品や工業製品などを中心に関税の減免(特恵関税)を規定、その関税撤廃率は全体で91%に上ると言われています。

またその他、輸出入手続きの簡素化、電子商取引などのルール整備などさまざまな分野についても定められています。

この協定は2022年1月1日に運用開始されましたが、2022年6月30日に開催されたRECEP合同委員会にて2022年版の統一システム(HS2022)により置き換えた品目別規則(PSR, Product-Specific Rule)が採択され、同時に運用上のガイドラインの改定も採択されたことにより、2023年1月1日から各締約国は新たにHS2022により置き換えたPSRに基づく運用を開始しています。

告示2件の内容

今回発出された2件の告示は上記をはじめとするRCEPの新たな動きに伴って既出の告示「関税局告示第237/2564号 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に基づく関税の減免に関する原則と手続きについて」、及びこの告示に基づき発出された既出の改正事項を改める内容となっています。

「関税局告示第150/2565号 関税局告示第237/2564号の改正」

RCEP協定国間での利用の際に運用されるHSコードが2023年1月1日より2012年版(HS2012)から2022年版(HS2022) に変更されるため、RCEP協定に基づく原産地証明書(CO, country of Origin)及び原産地申告(DO, Declaration of Origin by approved exporter)は、HS2022により置き換えたPSRに従って記載される必要があります。

また、原産地基準を検討する際ัも同様となります。尚、HS2022により置き換えたPSRはこの告示の巻末に添付されています。

「関税局告示第151/2565号 関税局告示237/2564号の改正」

2022年11月3日、インドネシア共和国が地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の批准書をSEAN事務局長に寄託したことにより、RCEP協定は新たにインドネシア共和国についても発効されることとなりました。

それに伴いRCEP協定に基づく関税の減免(RCEP協定における特恵関税)対象国に2023年1月2日よりインドネシア共和国が追加されました。

RCEP協定に基づく関税の減免対象国一覧

1) ブルネイ・ダルサラーム国
2) オーストラリア連邦
3) ニュージーランド
4) 日本
5) カンボジア王国
6) シンガポール共和国
7) 中華人民共和国
8) ラオス人民民主共和国
9) ベトナム社会主義共和国
10)ミャンマー連邦共和国
11)大韓民国
12)マレーシア
13)インドネシア共和国

「関税局告示第151/2565号 関税局告示第237/2564号の改正」より引用、仮訳

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

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