多様化する働き方に対応するもの
2023年1月13日から31日まで、法制委員会事務局のホームページ上でフリーランス労働力支援・保護法の草案についてのパブリックコメントが公募されました。
「フリーランス労働力支援・保護法(草案)」の目的
近年、全世界的に働き方の多様化が謳われており日本でも話題となっていますが、タイにおいても同様で、近年ますます働き方が多様化しています。しかしながらその潮流の中、フリーランスとして働くことは、弱い立場に立たされ、不利益を被ることも少なくない現状があると言えるでしょう。
今回、フリーランス労働力に対する支援、保護に関する法律があって然るべきであると考え、政府が起案した「フリーランス労働力支援・保護法(草案)」は、フリーランスとして働く人々の支援と保護のための様々な取り決めをまとめたものとなっています。また、この法(草案)によりフリーランス労働力が深い理解を得られることを目指している内容は以下の通りです。
・職務に従事する際の基本的権利
・仕事上の安全性
・社会保障の基礎
・グループを形成して組織化することにより仕事の公平性を求める交渉力を生み出すこと
この法(草案)において、上記を目指すため人権と自由の制限に関する特定の規定が含まれていますが、タイ王国憲法第 26 条に規定された条件に適合したものとなっています。
「フリーランス労働力支援・保護法(草案)」での言葉の定義について
この法草案における言葉の定義は以下の通りです。
■「フリーランス労働力」
フリーランス、半フリーランス、両方を含めた呼称を「フリーランス労働力」としています。
■「フリーランス」
農業従事者、販売取引従事者や専門家をはじめとした、労働保護法により定められた雇用主を持たない働き方をする人のことを指します。
■「半フリーランス」
「半フリーランス」の定義は以下、2つとなります。
1)乗客、商品、もしくは食品の運搬、清掃、もしくは他サービスにより、デジタルプラットフォームを介した業務委託という形で報酬を得ている人
2)1)に該当しない形で業務を請け負い、商品・サービスの提供者と受取者の仲介業者から業務委託という形で報酬を得ている人
この法(草案)の構成は以下の通りです。
「フリーランス労働力支援・保護法(草案)」の構成
第Ⅰ章 総則
第Ⅱ章 フリーランス労働力が団体を形成する権利
※この法草案の中で5人以上のフリーランス労働力が集まりグループを形成したものを「フリーランス労働力団体」と定義しています。職業の種類に応じて団体化し、法律に基づき団体として登録することができ、その手続きなどについて言及されています。
第Ⅲ章 フリーランス
第Ⅳ章 半フリーランスの支援、生活の質の向上、保護
・第1節 半フリーランスの雇用に関する規約および規定事項
・第2節 半フリーランスの報酬、もしくは特別報酬について
・第3節 半フリーランスの仕事上における社会保障の基礎
・第4節 半フリーランスの権利と福利厚生
・第5節 苦情申し立て、調査審問、訴訟
第Ⅴ章 フリーランス労働力の生活の質の発達と保護推進委員会
第Ⅵ章 フリーランス労働力促進と保護基金
第Ⅶ章 フリーランス労働力検査担当者
第Ⅷ章 ペナルティ
※ 経過規定
各関係事業者はこの情報にご留意ください。
参考
「フリーランス労働力支援・保護法の草案についてのパブリックコメント募集(期間は2023年1月13日から31日まで)」2023年1月13日付
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