消費者の誤解を生まないよう、様々な規定を定めたもの
2023年1月23日、広報担当委員会は「広報担当委員会告示 証明が困難な事実を謳う広告文の使用方針、および広告文が真実であることを示すための証明方針 仏暦2565年(西暦2022年)」を官報公示しました。この告示は官報公示日翌日の1月14日より施行されています。
告示の内容
今日、商品・サービスの広告は様々な形態があります。電子媒体、印刷物、看板、もしくはSNS等、あらゆる形で、全世界に向けて消費者を魅了する内容を発信することが可能な状態と言えるでしょう。
しかしながら 商品やサービスのメリットや際立つ品質などを謳いつつ、一方で研究結果や統計データ等、学術的な側面からの事実は証明することができなかったり、証明が難しい内容の広告が存在することも事実です。この告示は、大げさな表現で消費者を誤解、混乱させるような誇大広告を防ぐことを目的とした、様々な規定を定めたものとなっています。
主な内容は以下となります。
■どのような広告媒体においても消費者が商品やサービスの重要なポイントを誤解しないよう、はっきりと見え、聞こえ、もしくは読むことができるタイ語を使用すること。もし広告に外国語を使用する場合は、重要なポイントがタイ語ัに訳されたテキストも毎回掲載されていることが求められます。
上記に加え、細かな設定もなされています。
下記、その一例となります。
・テレビのテロップは背景とはっきりと区別できる色を使用し、5秒以上流れること、テロップの位置は画面全体の25分の1の高さより高いこと
・新聞や印刷物は、2mm以上の高さがあり、明確に読むことができる大きさの文字を使用すること、重要なポイントが示されているそばに配置されていること
■特定の環境条件下での検査・実験結果を参照する場合は、どの組織・機関の、そして、どのような環境条件下での検査・実験結果であるのか、広告の中にはっきりと見え、読める文字で表記すること。また、それらに関し証明する責任を負うものとし、広報担当委員会が証明を求めた時は直ちに証明することが求められています。
■商品・サービスに対し保証があることを謳う広告は、その保証契約に基づく保険会社、保証期間、特徴、範囲、手続き方法、条件を漏れなく正確に明記することが求められています。
■責任逃れや、責任を制限をするような内容、事前の告知なく規約を変えることができる旨を謳った内容、もしくは、消費者に不利益が生じるような内容の広告を禁じています。
■同カテゴリー内の商品・サービスの特性との比較による事実、学術報告書や研究結果、統計、他機関もしくは個人からの保証、受賞歴などによる事実を謳った広告内容は、広告する際に証拠書類、もしくは確認情報を証明する義務があります。その証明に関するガイドラインについて、外国機関によるもの、国内機関によるもの、2つのケースに分けて説明しています。
■この告示に添付された巻末リストの中で、消費者にとって不公平と見なされる可能性のある広告文の例を詳しく記載しています。
消費者にとって不公平と見なされる可能性のある広告文の例:
・「当社は、予告なしに価格および条件を変更する権利を有しています。割引率は予告なく上がります」
・「商品画像は一例であり、キャンペーン中の機種とは異なる場合がございます」
・「使用後すぐに効果が分かります / 7日以内に効果が実感できます」
・「不幸やカルマを取り除きます」
・「結果が出ない場合は喜んで返金致します」
・「効果100%」
・「国内で2か所のみ」
・「海外試験機関の規格に合格」 …等
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
「広報担当委員会告示 証明が困難な事実を謳う広告文の使用方針、および広告文が真実であることを示すための証明方針 仏暦2565年(西暦2022年)」2023年1月13日官報公示、1月14日施行(2022年9月2日発出)
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