タイ|歳入局長、所得税還付のガイドラインを3件発出

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タイ|歳入局長、所得税還付のガイドラインを3件発出

「Shop Dee Mee Kuen 2023」所得税還付プログラムや2022年度の展示会費用などに関連したもの

2023年2月、歳入局長告示として所得税還付に関する告示が官報公布されました。2月2日付で「所得税に関する歳入局長告示(第431号)商品・サービス料として支払われた料金の所得税還付についてのガイドライン」、2月23日付で「所得税に関する歳入局長告示(第430号)国内見本市・展示会出展の際のスペースレンタル料、サービス料として支払われた料金の所得税還付についてのガイドライン」および「所得税に関する歳入局長告示(第432号)コミュニティ企業体の所得税還付についてのガイドライン」の2件、合計3件が発出されています。

告示の内容

この3件の告示の主な内容は以下の通りです。

「所得税に関する歳入局長告示(第431号)商品・サービス料として支払われた料金の所得税還付についてのガイドライン」

この告示はタイ政府が今年の初頭に「新年の贈り物」として打ち出した所得税還付プログラム「「Shop Dee Mee Kuen 2023」の内容に基づくもので、2023年1月1日より施行となっています。

「Shop Dee Mee Kuen 2023」による所得税還付は納税者を対象としたプログラムで、2023年1月1日から2月15日の間に購入された商品・サービスが対象となっており、還付可能額は紙媒体によるタックス・インボイスもしくはレシートの合計で最大3万バーツ、これに電子媒体によるものを1万バーツまで追加することができるため、最大で合計4万バーツの所得税還付が可能となるものです。また、電子媒体によるタックスインボイスもしくはレシートのみでも、最大4万バーツの所得税還付が可能となります。

還付を請求する際は下記2つの書類が証拠となります。(紙媒体、電子媒体で発行されたもの、どちらも使用可能)。

■ VAT納税登録をしている事業者から発行された、歳入法典86/4条に基づくタックス・インボイス(TAX INVOICE )

■ VAT納税登録をしていない事業者から発行された、歳入法典105条に基づくレシート

※書籍代、電子書籍代、もしくはOTOP商品(One Tambon One Product、タイ政府がすすめる「一村一品運動」商品)に限る

上記の基本的な取り決め他、所得税還付におけるガイドラインの詳細について説明されたものとなっています。

「所得税に関する歳入局長告示(第430号)国内見本市・展示会出展の際のスペースレンタル料、サービス料として支払われた料金の所得税還付についてのガイドライン」

この告示における所得税還付の対象となっているサービス料とは、タイ国内で開催された見本市・展示会に出展した際の費用のことを指し、例えば、出展ブースのブースの設計・施工・装飾に係るサービス料、電気・電話・インターネット施工費、 クリーニング料、 セキュリティサービス料などがそれにあたります。

国内見本市・展示会の際にかかった上記サービス料およびスペースレンタル料に対する所得税還付の対象となる期間は2022年7月15日から12月31日となっており、その期間に実際に支払われた費用に対して還付されます。また、還付には主催者から発行された国内見本市・展示会の出展証明が必要となります。

「所得税に関する歳入局長告示(第432号)コミュニティ企業体の所得税免除についてのガイドライン」

この告示の対象となるコミュニティ企業体(community enterprise)とは、収入を得ることによる家族やコミュニティの自立を目指し活動を共にしている、互いに結び付きのある団体により行われる商品生産、サービス提供等のコミュニティ活動を指します。
この告示による所得税還付は2023 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日の課税所得に対し施行され、その条件については以下になります。

■ コミュニティ企業体で、合名会社、法人でない団体は登記をし、農業普及局より登記証を取得すること。タイ語で日々の収支を記録すること。(実際に収支のあった3日以内のもの)この日々の収支記録は少なくとも所得税に関する歳入局長告示 第161号の巻末添付にあるフォームの内容を網羅していること。

■ 日々の収支記録と登記証はコミュニティ企業体を立ち上げた日より少なくとも5年以上は保管し、担当官が監査する時にすぐに手渡せるように用意しておくこと。

■ 所得税還付を受ける所得リストを個人所得税申告書と共に提示すること。課税年度内に申告を行わなかった場合、その年度の所得税の還付は受けられないものとする。

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

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