既出のガイドラインの補足とフォームの改正をしたもの
2023年02月02日、食品医薬品事務局(FDA, Food and Drug Administration)は「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法に基づく情報提供料、賞金、業務遂行費用支払いのガイドラインに関する食品医薬品事務局規則(第2号)」を官報公布しました。この規則は2022年12月に既出の同タイトル規則を改正、補足したものとなっています。
「化粧品法に基づく情報提供料、賞金、業務遂行費用支払いのガイドラインに関する食品医薬品事務局規則」とは
2022年12月2日に官報に掲載、翌日12月3日より施行されている「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法に基づく情報提供料、賞金、業務遂行費用支払いのガイドラインに関する食品医薬品事務局規則 仏暦2565年(西暦2022年)」とは、「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」に対する違法行為に対し罰金を徴収、その罰金を国庫帰属の情報提供料、賞金、業務遂行費用とすることを定めた上で、主に違法行為に関する情報提供者に支払われる金銭(情報提供料)、逮捕官に支払われる金銭(賞金)、そして罰金徴収業務を遂行するためにかかる経費(業務遂行費用)の規則を規定したものとなっています。
構成は下記のようになっており、各申請フォームが最後に添付されています。
第Ⅰ章:情報提供料
第Ⅱ章:賞金
第Ⅲ章:業務遂行費用
第Ⅳ章:支払い
※添付:
・フォーム「Nor.Jor.1(Sor)」 情報提供記録書、銀行振込
依頼書
・フォーム「Nor Jor. 2 (Sor)」 情報提供料支払いリスト
・フォーム「Ror.Wor.1(Sor)」 賞金受領対象者リスト
・フォーム「Ror.Wor.2(Sor)」 情報提供料 賞金 業務遂行資金サマリ
・フォーム「Ror.Wor.3(Sor)」 支払賞金リスト(この告示第14項の定めによる)
第2号における改正、補足点
今回公表された規則第2号による改正、補足事項は下記の通りで、食品医薬品法務グループ長が新たに賞金受領対象者となったことにより「第Ⅱ章:賞金」の内容が改正、補足されたものです。尚、食品医薬品法務グループは、FDAの傘下機関です。
・第12項に規定されている「食品医薬品事務局からの賞金受領対象者となる逮捕官」(1)命令者 のうち、 A) FDA局長 (罰金が科される全ての事件)、B) FDA副局長(罰金徴収を実行する機関において命令する権限を持つ事件のみ)などに付け加え、”E) 食品医薬品法務グループ長”が追加されています。
・第12項に規定されている「食品医薬品事務局からの賞金受領対象者となる逮捕官」の(2)を廃止、代わりに「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」に基づく担当官、逮捕前に計画を含み調査を行った者、逮捕した者、基礎の証拠を纏める者、罰金徴収を実行する者、事件の関係書類作成者”に訂正。特に”罰金徴収を実行する者”、”事件の関係書類作成者”は新たに追加となっています。
・第13項(1)において各賞金受領対象者に対する賞金支払いの割合が記されていますが、新たに ”食品医薬品法務グループ長” の割合(15%)が追加されています。
・上記の変更、補足に伴い、巻末の添付フォーム「Ror.Wor.1(Sor)」 賞金受領対象者リストも”食品医薬品法務グループ長”が付け加えられたものに差し替えされています。
以上、各関係事業者はご留意ください。
参考
「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法に基づく情報提供料、賞金、業務遂行費用支払いのガイドラインに関する食品医薬品事務局規則(第2号)」2023年2月2日官報公布、翌2月3日より施行(2022年12月16日発出)
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