タイ|BOIが誘致を進める外国人向けビザ2種類の規定内容を改正

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タイ|BOIが誘致を進める外国人向けビザ2種類の規定内容を改正

スマートビザ、タイ長期居住者(LTR)ビザの規定内容に関するもの

タイ投資委員会(BOI, Board of Investment, Thailand)が誘致を進める外国人向けビザ2種類の規定内容改正に関する告示が2件発出されました。「内務省告示 高度技術専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家向け 特定クラス外国人への特別滞在許可(第3号)」は2023年2月3日付け、「労働省告示 ポテンシャルの高い外国人をタイに誘致し経済・投資を刺激する施策に基づく、タイ国内における外国人の特別就労許可(第2号)」は2月13日にそれぞれ官報公布されています。

2件の告示に係る外国人向けビザとは

スマートビザ

スマートビザは、「ターゲット産業※」に従事する高度技術専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家向けに2018年12月18日より導入された新しいタイプのビザで、最長4年間の滞在許可、労働許可証なしでの就労可能等の恩典が付与されることが特徴となっています。申請者はBOIの定める資格を有する必要があり、その資格に関しては関連政府機関により検証がなされる仕組みとなっています。カテゴリーは以下の5種となります。

①スマートT (Talent)
ターゲット産業に従事する高度技術専門家

②スマートI (Investor)
ターゲット産業に該当する技術を使用する企業に投資する外国人投資家

③スマートE (Executive)
ターゲット産業に該当する技術を使用する企業に勤務する上級幹部

④スマートS (Startup Entrepreneur)
ターゲット産業に該当する技術を使用するスタートアップ企業の起業家

⑤スマート0
スマートビザ取得者の法律上の配偶者および子女

※ターゲット産業とは
ターゲット産業とは、2015年にタイ政府から提示された経済政策「タイランド4.0」(タイが高所得国として名を連ねることを念頭に置き、今後20年をかけて目指す長期的な経済社会のビジョンのこと)実現のために育成を目指す産業として位置付けられたものです。今回の告示に新たに規定されたターゲット産業が記載されており、その詳細は下記告示内容に記載しています。

長期居住者(LTR)ビザ

長期居住者(LTR)ビザは、タイが生活やビジネスの拠点として魅力的な条件を提示することでポテンシャルの高い外国人をタイ長期居住者として誘致、タイ国内の消費と投資を増やし経済成長を支えることを目指して導入されたものです。

2022年9月1日より導入された新しいビザで、対象となるのは以下の4つのカテゴリ(資格要件は一部を抜粋)に当てはまる外国人となります。このビザの保有者にはタイでの長期滞在をより簡単に、それにまつわる法令手続きをより簡素化するための特権が付与されています。

①グローバルな富裕層 
資格要件:過去2年間の年間個人所得が8万米ドル以上あり、タイ国内外に100万米ドル以上の資産がある者、等

②富裕層の退職者 
資格要件:50歳以上の退職者で、年金もしくは年間個人所得が8万米ドル以上の者、等

③タイを拠点とするリモートワーク専門家(Work-from-Thailand Professional)
資格要件:過去2年間の年間個人所得が8万米ドル以上あること。年間個人所得が4万米ドル以上8万米ドル未満の場合は修士号以上の学歴保有者、知的財産権の保有者等。

④高度技能を持つ専門家
資格要件:過去2年間の年間個人所得が8万米ドル以上あること。年間個人所得が4万米ドル以上8万米ドル未満の場合は科学技術分野における収支異常の学歴保有者、もしくはタイにおける担当業務関連の専門家であること。

ターゲット産業において5年以上の実務経験があること(ただし、ターゲット産業分野での博士号以上の学歴保有者、もしくはタイ政府機関に就労する申請者は免除)等。

今回の告示内容

「内務省告示 高度技術専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家向け 特定クラス外国人への特別滞在許可(第3号)」

2018年に発出、2019年の第2号にて改正された「内務省告示 高度技術専門家、投資家、上級幹部、スタートアップ企業の起業家向け 特定クラス外国人への特別滞在許可」の第3号として発出されたこの告示により、同告示第1号、第2号による第1項(1)を廃止、スマートビザ申請の対象となるターゲット産業リストが新たに下記の通り改定されました。

改正後の全18業種は以下の通りです。

  ターゲット産業名
1 自動車産業
2 エレクトロニクス産業
3 高所得者向け観光産業
4 農業・食品・バイオテクノロジー産業
5 オートメーション・ロボット産業
6 輸送・ロジスティクス産業
7 石油化学製品・化学製品産業
8 デジタル産業
9 メディカル産業
10 国防産業
11 循環型経済に直接、もしくは間接的に関わる産業
(廃棄物系バイオマス生産、水資源マネジメントなど)
12 航空・宇宙産業
13 科学技術分野の人材育成
14 環境および代替エネルギーマネジメント
15 技術革新及びスタートアップ・エコシステムのマネジメント
16 ターゲット技術の開発
17 国際ビジネスセンター(IBC, International Business Center)
18 裁判外紛争解決(ADR, Alternative Dispute Resolution)関連サービス

「労働省告示 ポテンシャルの高い外国人をタイに誘致し経済・投資を刺激する施策に基づく、タイ国内における外国人の特別就労許可(第2号)」

2022年に発出された「労働省告示 ポテンシャルの高い外国人をタイに誘致し経済・投資を刺激する施策に基づく、タイ国内における外国人の特別就労許可」の第2号となるこの告示により、第6/1項として下記2点が免除となる旨の規定が新たに追加され、より外国人長期居住者の便宜を図る形となっています。

■第6/1項として追加された就労を申請する際の手続きにおける免除項目

・禁止されている疾病に罹患してないことを示す医師の診断書提示
※2021年8月31日付官報公布された「仏暦2563年(西暦2021年 労働許可証を申請する外国人の資格と特質の規定」にて規定された疾病のこと(感染性結核等、全6種の疾病を定めたもの)

・発行された労働許可証を直接受け取ること
 ※2021年8月31日付官報公布された「仏暦2563年(西暦2021年)労働省令 外国人の労働許可申請 労働許可証発行及び就労の届出」第8項にて規定

各関係事業者はこれらの告示にご留意ください。

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