タイ|地下水資源局、地下水の利使用に関する告示を3件発出

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タイ|地下水資源局、地下水の利使用に関する告示を3件発出

第2・第3類公共水資源利使用に該当する地下水の利使用とその電子許可証について規定したもの

地下水資源局は2023年2月14日、地下水利使用に関する告示を3件発出しました。内容は第2・第3類公共水資源利使用に該当する地下水利使用に関するもの2件(官報公布日翌日より施行)、地下水利使用に関する電子許可証について1件(官報公布日より施行)となっています。

公共水資源のカテゴリー

公共水資源利用のカテゴリーは「仏暦2561年(西暦2018年)水資源法」の第4章で下記3つに分類されており、今回の告示の対象はそのうちの第2・第3類の公共水資源利使用に該当する地下水の利使用となります。

第1類:
各世帯の生活維持と消費、生計を立てるための農業、動物の飼育、家庭内工業、生態系保全、習慣や伝統、災害対策、交通、および少量の利使用

第2類:
工業、観光、発電、水道もしくはその他事業への公共水資源利使用

第3類:
水を多量に使用し広範囲に跨るエリア、もしくは水域に影響を与える可能性がある大規模事業への公共水資源利使用

今回の告示内容

「地下水資源局告示 第2・第3類地下水の利使用許可証申請と地下水利使用における地下水管理計画の規定 仏暦2566年(西暦2023年)」

この告示では第2類、第3類公共水資源利使用に該当する地下水の利使用許可証取得を希望する場合、関係書類・証拠と共に、この告示の巻末に添付されている申請フォーム ”Nor.Bor./25″ 、及び地下水管理計画フォーム ”Nor.Bor./26″ を所轄の地下水担当官まで提出することなどを義務付けています。

また、この告示施行以前に申請、もしくは発行された水資源の利使用許可証については「仏暦2561年(西暦2018年)水資源法」に則り、所轄の検査を担当する地下水担当官が各申請内容について、第2類、3類公共水資源利用に該当する地下水の利使用に見合うものかを調査するため、迅速にその通知を行うとしています。

「地下水資源局告示 第2・第3類地下水の利使用許可証保有者に対する公共水資源としての地下水利用状況調査と管理を目的としたデータ収集及び水道メーター設置の基準と方法 仏暦2566年(西暦2023年)」

この告示で規定されている主な項目は以下の通りです。

・水道メーターの設置とその種類について
(各地下水(井戸)に対し水道メータ―設置の義務付け、その例外等3項目)

・地下水(井戸)に設置する水道メーターの設置方法
(各地下水(井戸)の地面から適度に上部、かつデータの読み取りや検査に便利で安全な位置に水平に水道メータ―を設置すること、など4項目)

・水道メーターを常時使用できるよう、地下水の利使用許可証保有者が水道メーターを管理、その精度を点検、維持していくこと

・水道メーターの修理、交換について
(水道メーターが破損したり、正確に動作しなくなったりした時は直ちに所轄の地下水担当官に書面にて報告し、所轄の地下水担当官に報告後15日以内に修理、もしくは交換すること、など3項目)

・水道メーターが破損、もしくは修理・交換している間は、前回支払った水道料金の1日の平均水使用量に基づき、日毎の水使用量を計算すること

・水道メーターを新規に設置、もしくは修理・交換した時は、所轄の担当官に報告し、水道メーターの精度、設置の確認及び地下水資源局の捺印を水道メーターに貼付してもらうこと

・地下水利使用許可証の保有者は水使用状況確認のため、この告示の巻末に添付されている水使用レポートフォーム ”Nor.Bor./28″ を使用しデータを収集、毎月、翌月3日までに送付する義務があること

「地下水資源局告示 電子許可証の提示方法について 仏暦2566年(西暦2023年)」

この告示の対象となる”許可証”とは、「地下水採取許可証」、「地下水使用許可証」のことを指すもので、下記電子ツールによる提示が可能であることを規定しています。(どちらかひとつ)

(1) 許可証を画像として電子ツール上で表示
(2) 許可証の電子文書、もしくは画像にアクセスするための QRコードの表示 

上記電子許可証は、画像や詳細がはっきりと認識でき、かつ許可証に記載されている重要事項が提示できるサイズでなければなりません。また、電子許可証を利用する場合、事業所に常時許可証を提示しておく必要はありませんが、担当専門官や職員から点検の際に求められた場合等に、常に提示できるようにしておくことが求められます。

各関係事業者はこれらの告示にご留意ください。

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