現代社会で求められる事項を鑑み、24年ぶりの改正となるもの
ラベル委員会は2023年2月17日付で「ラベル委員会告示 ラベル規制商品のラベル表記(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」を官報公布しました。この告示は官報公布日の翌日より120日の猶予期間を経た上で施行となります。
「ラベル」とは
この告示で言及されている「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵・写真、意匠、紙、もしくはその他を指します。商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。
「ラベル」への要求事項は「仏暦2522年(西暦1979年)消費者保護法」の中の第2章:消費者保護 第2節:ラベルに関する消費者保護 により規定されており、タイ国内での販売を目的とし、製造または輸入される全ての商品がラベル規制商品となる旨が明記されています。
(ただし、ラベル委員会が官報公示により独自に定めるものもあります)まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、誤解を生じるような記述をしない旨が定められていますが、それに続く必要記載事項等はラベル委員会より発出される告示に従うものとされています。
今回の告示内容
今回発出された「ラベル委員会告示 ラベル規制商品のラベル表記(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」により、「ラベル」の必要記載事項等が24年ぶりに改正されました。現代社会で求められる事項を鑑み、より詳細な規定事項を盛り込んだ内容となっています。
主な内容は以下の通りです。
■ラベル委員会告示 ラベル規制商品のラベル表記 仏暦2541年(西暦1998年)」の第2項を廃止、以下の内容に改正:
第2項:ラベル規制商品のラベルに求められる記載内容:
・何の商品であるかが理解できる、商品の種類やタイプ名
・タイ国内で販売するための、製造者・輸入者のタイ国内で登録された登録商標名
・輸入商品の場合はその製造国名
・製造者・輸入者所在地
・必要に応じ商品のサイズ、量、容量、重量。単位記号は略号、もしくはシンボルを使用することも可
・消費者が利用目的を正しく理解できるための使用方法の表示
・消費者が正しく商品を使用するための保管、使用に関する留意点
・消費者が安全に商品を使用するための警告、禁止事項、注意書き。これらははっきりと明確に認識できるよう、他の文字よりも大きく表示し、地の色と反対色を使用すること
・商品の品質や特性を理解するための製造年月日。はっきりとした製造日を特定できない場合は製造年と週、または製造年と月でも良い。
・商品の品質や特性を理解するため、消費・使用期限がある場合、その期限となる年月日
・年月日は、日 / 月 / 年の順で記載し、月の記載は数字でも文字でも可能。年の記載は仏暦でも西暦でも可能。
日 / 月 / 年の順で記載されない場合でも、消費者が理解できるような表記をすること
・バーツによる価格表記。他の通貨による価格が一緒に表記されていても可
・ラベル内容は明確に読め、理解できるものであること。使用する文字の大きさはラベルの大きさと連動しているものであること。また、文字のサイズは、高さ2㎜を下回らないこと。サイズ35㎠以下のラベルの場合、文字は、高さ0.5㎜を下回らないこと
■「ラベル委員会告示 ラベル規制商品のラベル表記(第2号)仏暦2542年(西暦1999年)」で改正された第3項の3及び4を廃止、以下の内容に改正:
第3項の3:
エンジンオイルの場合、エネルギー事業局宛てに潤滑油のカテゴリーで登録している潤滑油品質登録番号とマークも表記すること。
第3項の4:
LPGガスの場合、エネルギー事業局宛てにLPGガスのカテゴリーで登録しているLPGガス充填者登録マークも表記すること。
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
「ラベル委員会告示 ラベル規制商品のラベル表記(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」2023年2月17日官報公布、公布翌日より120日の猶予期間後に施行(2022年12月26日発出)
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