タイ|DFT、日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)の原産地証明書について告示を発出

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タイ|DFT、日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)の原産地証明書について告示を発出

AJCEP協定による特恵関税を受けるための原産地証明書フォームAJ発給がHS2017に基づくものへ

2023年02月24日、商務省外国貿易局(DFT, Department of Foreign Trade)は「外国貿易局告示 日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)に基づく原産地証明書発給 仏暦2566年(西暦2023年)」を官報公布しました。この告示は2023年3月1日より施行となっています。

日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)とは

日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)とは、物品貿易の自由化・円滑化、知的財産分野及び農林水産分野等での協力を規定、サービス貿易の自由化、投資の自由化及び保護等の協議継続について締約した協定で、日本にとってはじめての多数国間協定となるものです。また、同時に多国間協定と二国間EPAの重層的枠組みの構築も目指したものとなっています。
AJCEP協定締約国は下記の通りです。

タイ、日本、インドネシア、カンボジア、シンガポール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス

 

告示の内容

この告示は2022年8月24日に行われたAJCEP合同委員会(ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Joint Committee, AJCEP-JC) 上で、日・AJCEP協定附属書Ⅱ(品目別規則、Product Specific Rules:PSRs)の改正に伴いHS2002版からHS2017版への置換えが決定、2023年3月1日から実施されることが決定したことに基づくもので、2014年9月に発出された「外国貿易局告示 日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)に基づく原産地証明書発給 仏暦2557年(西暦2047年)」を廃止、今回発出された告示に置き換えとなります。

これにより2023年3月1日以降、タイ原産商品を日本、もしくはASEAN各国に輸出する際にAJCEP協定による特恵関税を受けるためのフォームAJ(AJCEPの下、ASEAN各国で発給される原産地証明書)の発給と原産性判定はHS2017に基づいて行われることになります。

この告示では併せてフォームAJの申請方法や申請期間、様々なケースごとの基準や原則などが細かく説明されています。また下記2つの書類が添付されており、これらに基づいた書類の作成を求めたものとなっています。

・添付書類”Koo” :フォームAJ
・添付書類”Khoo” :改正された日・AJCEP協定附属書Ⅱ(品目別規則、Product Specific Rules:PSRs)

※HSコードとは

商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description Coding System)に関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められたコード番号で、別名「関税分類番号」とも呼ばれるもので、その構成は下記の通りです。

■類(上2桁)
■項(上4桁)
■号(上6桁)

上記にそれ以下の「統計細分」を加えた番号から成っています。号までは世界共通の番号ですが、それ以下の「統計細分」は、その桁数も含め国毎に定められており、異なるものとなっています。

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考

「外国貿易局告示 日ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)に基づく原産地証明書発給 仏暦2566年(西暦2023年)」2023年2月24日官報公布、3月1日施行(2023年2月7日発出)

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