各種年次報告書の提出期限延長を定めたもの
2023年2月24日、工業省(MOI, Ministry of Industry)は「工業省告示 廃棄物もしくは廃材の処理(第3号)仏暦2566年(西暦2023年)」を官報公布しました。この告示は官報公布日の翌日2月25日より施行されています。
タイの産業廃棄物処理やリサイクルに関する法制度
産業廃棄物処理やリサイクルは、天然資源環境省(Ministry of Natural Resources and Environment)所管の「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」を基本法として工業省工場局(DIW, Department of Industrial Works)所管の「仏暦2535年(西暦1992年)工場法」をはじめとする法律および今回の告示のような下位法令により管理されています。
近年、タイ政府の政策による産業廃棄物のリサイクル率が上昇、それに加えコロナウィルス禍による景気低迷、国内生産の減少したことにより、タイの産業廃棄物の排出量は2017年から2020年にかけてほぼ半減しています。
「工業省告示 廃棄物もしくは廃材の処理」とは
上記タイトルの告示は2005年に初号が発出され、その後2017年の第2版による改正(許可申請およびその許可の電子手続きに関する規定を盛り込む旨の改正)を経て今回の第3号が発出されたもので、工場法に係る通達として産業廃棄物の排出者、運搬・処理業者向けに、産業廃棄物の管理・運搬・処理方法等が定められています。
ここで言及されている”産業廃棄物(告示の中では「廃棄物もしくは廃材」と表現されている)”は下記のように定義されています。
廃棄物もしくは廃材とは:
「工業省告示 廃棄物もしくは廃材の処理 仏暦2548年(西暦2005年)」より引用、仮訳
原料廃棄物、生産工程で発生する廃棄物、品質の劣化が見られる原料、有害物質を含む排水など、工場操業から発生する全ての不要廃棄物のこと
2005年に発出された「工業省告示 廃棄物もしくは廃材の処理 仏暦2548年(西暦2005年)」は全89ページからなり、その構成は下記の通りです。
第Ⅰ章 廃棄物もしくは廃材のカテゴリと類別番号
第Ⅱ章 廃棄物もしくは廃材を生み出す事業者
第Ⅲ章 有害廃棄物の収集と運搬
第四章 廃棄物もしくは廃材の処理と処分
第Ⅴ章 経過規定
付録① 廃棄物もしくは廃材のカテゴリと類別番号(一覧表)
付録② 有害となる廃棄物もしくは廃材の特徴と性質
付録③ 事故防止対策と緊急時対策
付録④ 廃棄物もしくは廃材の管理基準と管理方法※工場敷地内における廃棄物もしくは廃材保管の期間延長申請フォーム(Sor Kor. 1)
「工業省告示 廃棄物もしくは廃材の処理 仏暦2548年(西暦2005年)」より引用、仮訳
※廃棄物もしくは廃材を工場外に持ち出すための許可申請フォーム(Sor Kor. 2)
※廃棄物もしくは廃材を生み出す事業者向け廃棄物もしくは廃材の詳細報告フォーム(Sor Kor. 3)
※廃棄物もしくは廃材を収集・運搬する事業者向け廃棄物もしくは廃材の詳細報告フォーム(Sor Kor. 4)
※廃棄物もしくは廃材を処理・処分する事業者向け廃棄物もしくは廃材の詳細報告フォーム(Sor Kor. 5)
今回の告示内容
今回の告示により改正されている内容は、各申請フォームの提出期限を改めたもので、全て翌年3月1日⇒翌年12月30日までの期限に延長されています。内容は下記の通りです。
■廃棄物もしくは廃材を生み出す事業者向け廃棄物もしくは廃材の詳細報告フォーム(Sor Kor. 3)
第13項を廃止、下記文言に置き換え:
「この告示の巻末添付フォーム(Sor Kor. 3)に従った年次報告書を翌年12月30日までに工場局宛て報告すること」
■廃棄物もしくは廃材を収集・運搬する事業者向け廃棄物もしくは廃材の詳細報告フォーム(Sor Kor. 4)
第16(3)項を廃止、下記文言に置き換え:
「この告示の巻末添付フォーム(Sor Kor. 4)に従った年次報告書を翌年12月30日までに工場局宛て報告すること」
■廃棄物もしくは廃材を処理・処分する事業者向け廃棄物もしくは廃材の詳細報告フォーム(Sor Kor. 5)
第24項を廃止、下記文言に置き換え:
「この告示の巻末添付フォーム(Sor Kor. 5)に従った年次報告書を翌年12月30日までに工場局宛て報告すること」
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
「工業省告示 廃棄物もしくは廃材の処理(第3号)仏暦2566年(西暦2023年)」2023年2月24日官報公布、2月25日施行(2023年2月16日発出)
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