タイ|DIW、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)およびその塩、PFOA関連物質の取り扱い規定を公表

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タイ|DIW、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)およびその塩、PFOA関連物質の取り扱い規定を公表

有害物質リスト(第7版)への新規追加に伴うもの

2023年02月28日、工業省工場局(DIW、Department of Industrial Works)は「工場局命令 第42/2566号 ペルフルオロオクタン酸、その塩、およびペルフルオロオクタン酸関連化合物のマネジメントについて」を官報公布しました。この命令は官報公布日より15日後より施行されます。

命令発出の背景

2019年4月末から5月頭にかけて開催されたストックホルム条約第9回締約国会議(COP9)において、新たにペルフルオロオクタン酸(PFOA)、その塩、及びPFOA関連化合物を同条約附属書へ追加することが採択されました。

これを受け工業省は2022年12月21日付の官報にて「工業省告示 有害物質リスト(第7版)仏暦2565年(西暦2022年)」を公布、これらPFOA、その塩、及びPFOA関連化合物を第4種有害物質(製造、輸入、輸出、保管全てを禁止)として工場局(DIW)が主管するリスト5.1に追加しています。今回発出された命令はこの動きに伴うもので、PFOA、その塩、及びPFOA関連化合物の処理について定めたものとなっています。

※ストックホルム条約とは

正式名を「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(Stockholm convention on Persistent Organic Pollutants)」と言い、別名POPs条約とも呼ばれています。

POPs、 残留性有機汚染物質とは、自然に分解されにくく、かつ生物体内に蓄積しやすい性質を持ち、生物濃縮や食品に取り込まれることでヒトや動物への有害な影響が懸念される毒性を持つ有機汚染化学物質のことです。ストックホルム条約とは、この残留性有機汚染物質の製造と使用の廃絶および制限、排出の削減、廃棄物の適正処理について、明確なルールを定めている条約となります。

 

工場局命令の内容

■今回対象となっている有害物質は下記となります。

番号 有害物質名 種別
534 ペルフルオロオクタン酸
perfluorooctanoic acid
4
535 ペルフルオロオクタン酸アンモニウム
ammonium perfluorooctanoate
4
536 ペルフルオロオクタン酸ナトリウム
sodium perfluorooctanoate
4
537 ペルフルオロオクタン酸カリウム
potassium perfluorooctanoate
4
538 ペルフルオロオクタン酸銀
(silver perfluorooctanoate)
4
539 ふっ化ペルフルオロオクタノイル
perfluorooctanoyl fluoride
4
540 ペルフルオロオクタン酸メチル
methyl perfluorooctanoate
4
541 ペルフルオロオクタン酸エチル
ethyl perfluorooctanoate
4

■対象となっている有害物質を所有している製造業者、輸入業者などは、この命令の巻末に添付されている「有害物質の残量と処理計画フォーム(Vor./Ok. 33)」により2023年4月18日までに工場局まで報告する旨を義務づけています。

■対象となっている有害物質の残量と処理計画を報告した製造者、輸入業者などは工場法で承認されている有害廃棄物専用焼却炉で処理を行うこと、この命令の巻末に添付されている「有害物質処理の証拠書類フォーム(Wor./Ok. 34)」を2023年6月19日までに工場局まで送付する旨を義務づけています。

■上記残量と処理計画、および処理に関する命令事項に対し賛同できない製造業者、輸入業者などは、この命令の施行翌日より15日以内であれば工場局長宛てに書面にて異議を訴えることが可能であるとしています。

■この命令に従わなかった場合は、有害物質法第43条 第71条に基づく罰則規定を含む第2段落に背いたものとみなされ、6ヶ月以下の懲役、または5万バーツ以下の罰金、もしくは両方が科されることとなります。

参考

「工場局命令 第42/2566号 ペルフルオロオクタン酸、その塩、およびペルフルオロオクタン酸関連化合物のマネジメントについて」2023年2月28日官報公布(2023年2月15日発出)

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