タイ|物品税局、小・中規模酒類製造施設の管理に関する規則を公表

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タイ|物品税局、小・中規模酒類製造施設の管理に関する規則を公表

酒類の物品税徴収や製造管理体制を整備したもの

物品税局は「小規模酒類製造施設および中規模酒類製造施設の管理に関する物品税局規則 仏暦2566年(西暦2023年)」を2023年1月26日に発出、3月10に日官報公布しました。この規則は「小規模酒類製造施設および中規模酒類製造施設の管理に関する物品税局規則 仏暦2560年(西暦2017年)」を廃止、新たに制定されたもので、発出された2023年1月26日より施行されています。

規則の内容

この規則は物品税局から発出されている、販売目的の酒類製造とその製造工程の分析を目的とした、製造施設からの酒類持ち出しに関する告示に則った小・中規模酒類製造施設の酒類物品税徴収業務、製造管理そして検査に関し、正確かつ簡潔・効率的であり、その基準に統一性を持たせるために発出されました。

小・中規模酒類製造施設とは

この規則の中で言及されている小・中規模酒類製造施設は下記の通り定義されています。

■小規模酒類製造施設
ビール類を除く醸造酒、ホワイトスピリッツ類の蒸留酒の製造施設で、下記いずれかに当てはまる規模の施設
・総出力もしくは同等の出力が 5 馬力以下の機械を使用
・従業員が7人以下
・総出力もしくは同等の出力が 5 馬力以下の機械を使用、且つ従業員が7人以下

■中規模酒類製造施設
ビール類を除く醸造酒、ホワイトスピリッツ類の蒸留酒の製造施設で、下記いずれかに当てはまる規模の施設
・総出力もしくは同等の出力が 5馬力から50馬力の機械を使用
・従業員が7人から50人
・総出力もしくは同等の出力が 5馬力から50馬力の機械を使用、且つ従業員が7人から50人

今回規定された内容

小・中規模酒類製造施設に関し、今回規定された主な内容は以下の通りです。

■建設許可申請を行い、認可された際に提出した計画書に基づいた施設であること。後に変更、訂正が生じる場合は施設が所在する地域の物品税局宛てにその旨を事前に申請すること。書面にて許可を得た後に実施が可能となります。

■中規模種類製造施設に求められる建築物については、以下の施設を備えていることが求められます。

・頑丈なフェンスで囲まれ、出入りに使用する扉は1つであること
・原料保管場所、製造された酒を充填する容器の保管場所
・アルコール濃度を調整する場所
・特定の比率で区切られている、納税前の酒を貯蔵する場所

■酒類製造許可を受けた施設は、工場の内部に常設の蒸留器を設置すること。そして製造した酒を受ける容器、完成した酒を保管するための容器、酒類のアルコール度数を調整するための容器を手配する必要があります。容器の形状は恒常的なものであることが求められ、それらの容器全てのために容量レベルを明確に表示したラベルを作成、容量を点検できるようにしておく必要があります。また酒類をビニール袋や容量が20L以下の他容器には酒類を詰めてはいけません。

■納税書類を提出し納税を終え、物品税局から酒類の印紙を受領した納税者は酒を充填する容器にその印紙を貼付すること、印紙の閉じ方、バツ印の入れかたは物品税局より公表されている、その旨に関する告示に則ることを規定しています。また、受領する印紙の枚数は下記の通りです。

・小規模酒類製造施設の場合:酒類の印紙を一度に酒の容器に貼付できるだけの数量を受領し、余った印紙を施設内で保管しておくことが無いようにする。
・中規模酒類製造施設の場合:酒類の印紙を一度に酒の容器に貼付できるだけの数量を受領し、余った印紙を施設内で保管しておくことが無いようにすることは小規模酒類製造施設と同様。ただし、もし一度に使いきれない場合は、物品税局に報告をすること。

■もし事業者が酒類をその製造施設から移動させる場合、まず物品税を全額正しく納める旨を規定しています。その際、この規則の巻末に添付されたフォームに従い、「酒類製造施設からの酒類移動書」を作成しておくことが求められます。

この書類は2つのパートがあり、最初のパートは製造施設にて、納税済みの証拠書類と共に保管(物品税局職員の検査のため)、後のパートは移動する酒類に添えることが求められます。酒類移動後、その酒類が納税されていない、もしくは正しく納税されていないことが発覚した場合、事業者はその酒類に係る税金を罰金と追加料金と共に支払う必要があります。

■酒類製造に係る動きに関して求められる、物品税局が定めた記録簿のフォームについても言及されています。また、これらの記録は動きがあった日より3日以内に行う必要があります。帳簿内容は下記となります。

・原材料を製造施設内に搬入したり、酒類の製造に用いるなど、原材料の出入記録
・日々の蒸留酒製造量記録
・日々の醸造酒製造量記録
・容器に充填(酒類の印紙貼付済み)された酒類の受領、持ち出しに関する日々の記録

■事業者は原材料、製造、販売および在庫に関する項目が掲載されている月々の明細(物品税局の定めたフォームによる)を作成し、地域の物品税局まで翌月の15日までに毎月提出することが義務付けられています。

各関係事業者はこの規則にご留意ください。

参考

「小規模酒類製造施設および中規模酒類製造施設の管理に関する物品税局規則」2023年1月26日発出、3月10日官報公布

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