タイ|財務省、納税印紙または納税マークを使用する物品税の課税商品を改めて規定

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タイ|財務省、納税印紙または納税マークを使用する物品税の課税商品を改めて規定

より効率的な物品税徴収を目的としたもの

2023年3月10日、財務省は「財務省告示 納税印紙または納税マークを使用する課税商品の種類規定」を官報公布しました。この告示は2023年1月12日に発出され、同日より施行となっています。

物品税とは

物品税とは、日本では既に廃止されている税で、消費税の一種となります。2017年に新たに制定された物品税法により従来の物品税の仕組みが大きく変更され、物品税の対象品目、税制の構成や税率の変更などが加えられました。

物品税は国産品・輸入品を問わず特定の商品およびサービス(嗜好品と捉えられるものが対象)に対して課税され、国内製造の場合はその製造施設、輸入の場合は保税倉庫からの出荷の前に申告書を提出し、納税手続きを行うことが義務付けされています。そして納税手続きを終えた商品には物品税の納税印紙、もしくは公的な納税マークを製品に貼付することで納税済みの証となります。

物品税の計算式は課税対象品目によって異なっており、課税対象商品に従価税(希望小売価格ベース)または従量税(数量・重量ベース)、もしくはその両方を設定しています。今回の告示の対象となっている商品に導入されている物品税の設定は以下の通りとなっています。

・酒類:従価税+従量税
・ノンアルコール飲料 :従価税+従量税
・タバコ:従価税+従量税
・トランプ類:従量税

今回の告示内容

今回の告示は、物品税納税済の証となる物品税の納税印紙、および公的な納税マークを使用する課税商品を改めて定めたものとなっています。

物品税の納税印紙を使用する課税対象商品

■酒

※対象外となる酒:

・販売用ではない酒
・物品税局、または物品税局長が定めた規則に従い物品税局が承認した計量システム、通信コンピューターシステムが導入されている酒類製造施設で製造された醸造酒
・物品税局、または物品税局長が定めた規則に従い物品税局が承認した納税マーク印刷システムを導入している酒類製造施設で製造された醸造酒

■タバコ

公的な納税マークを使用する課税対象商品

■トランプ類
■物品税局、または物品税局長が定めた規則に従い物品税局が承認した納税マーク印刷システムを導入している酒類製造施設で製造された醸造酒

ノンアルコール飲料

ノンアルコール飲料に対しては商品により物品税の納税印紙または公的な納税マークが使用されていまが、対象外となる商品は以下の通りです。

【対象外商品】
・果汁飲料及び野菜飲料
・物品税局、または物品税局長が定めた規則に従い物品税局が承認した計量システム、通信コンピューターシステムが導入されている飲料製造施設で製造された飲料
・小売店で消費者向けに販売されているインスタント飲料マシンに使用する濃縮液体

なお、ノンアルコール飲料のうち砂糖を含有する飲料に対しては、2017年より国民の過剰な砂糖摂取予防および健康保護を目的として、従来の物品税に加え砂糖含有量に従って計算される従量税が導入されています。税率に関し、当初は2019年より段階的に引き上げる予定が、コロナ等の影響により延期、2022年10月1日に実施が決定。それがさらに半年延期された状態となっていましたが、いよいよ2023年4月1日より引き上げられています。

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考

「財務省告示 納税印紙または納税マークを使用する課税商品の種類規定」2023年3月10日官報公布(2023年1月12日発出)

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