タイ|保健省、 輸出目的の製造または輸出が許可されている第2類向精神薬名を公表

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タイ|保健省、 輸出目的の製造または輸出が許可されている第2類向精神薬名を公表

全14種類の第2向精神薬名を指定したもの

2023年3月10日、保健省は「保健省告示 輸出目的の製造、または輸出が許可されている第2類向精神薬名 仏暦2566年(西暦2023年)」を官報公布しました。この告示は官報公布日翌日の2023年3月11日より施行されています。

第2類向精神薬とは

タイでは向精神物質(Psychotropic substances)を向精神薬(Psychotropic drug)と麻薬 (Narcotic drug)の2カテゴリで管理していますが、今回告示の対象となっているのは向精神薬(Psychotropic drug)となります。
向精神薬とは、多くの身体及び精神的機能をコントロールする神経伝達物質を持つ中枢神経に作用する薬で、タイでは下記の4つに分類しています。

■第1類向精神薬:
法律により固く所持が禁止されている薬。健康上のリスクが非常に高く、医療上使用しない。また、薬物乱用を引き起こす危険性がある薬。(例:メスカリン、サイロシビン、DMT、DETなど)

■第2類向精神薬:
誤用の可能性が高く、専門家の監督が無いなど、不適切な使用により多くの健康被害が生じるが、医療上の有効性が認められるもの。法律では保健省もしくは保健省が指定した者以外のタイ国内における第2類向精神薬の製造、販売、輸入、または輸出を禁じている。(例:フェンテルミン、ミダゾラム、ゾルピデム、メチルフェニデート、ケタミン、プソイドエフェドリンなど)

■第3類向精神薬:
医療上の有効性がある薬。ただし中程度の誤用性があるもの。タイでの生産・販売・輸入・輸出または通過には許可証の取得が求められ、同時に輸出、輸入の際は届け出が必要となる。処方箋があれば店頭での販売も可能。(例:アモバルビタール、ペントバルビタール、ペンタゾシンなど)

■第4類向精神薬:
医療上有効性があり、誤用の可能性も低い薬。タイでの生産・販売・輸入・輸出または通過には許可証の取得が求められ、同時に輸出、輸入の際は届け出が必要となる。(例:ジアゼパム、ロラゼパム、クロラゼペート、クロルジアゼポキシドなど)

輸出目的の製造・輸出が許可された14の第2類向精神薬

今回の告示により、下記に記す14種類の第2類向精神薬は保健省により輸出目的の製造、または輸出が許可されました。

  • ブロチゾラム brotizolam (チエノトリアゾロジアゼピン系の短時間作用型睡眠薬)
  • エスタゾラム estazolam (ベンゾジアゼピン系の中時間作用型睡眠薬)
  • フルニトラゼパム flunitrazepam(ベンゾジアゼピン系の慢性または重度の不眠症などに使用される睡眠薬)
  • フルラゼパム  flurazepam(ベンゾジアゼピン系の長時間作用型睡眠薬)
  • ハロキサゾラム  haloxazolam(ベンゾジアゼピン系の長時間作用型睡眠薬)
  • ケタミン ketamine(アリルシクロヘキシルアミン系の解離性麻酔薬)
  • ロプラゾラム loprazolam(ベンゾジアゼピン系の催眠鎮静薬)
  • ロルメタゼパム lormetazepam(ベンゾジアゼピン系の睡眠薬)
  • ミダゾラム midazolam(ベンゾジアゼピン系の催眠鎮静薬)
  • ニメタゼパム nimetazepam(ベンゾジアゼピン系の中時間作用型睡眠薬)
  • ニトラゼパム nitrazepam(ベンゾジアゼピン系の中時間作用型睡眠薬)
  • クアゼパム  quazepam(ベンゾジアゼピン系の長時間作用型睡眠薬)
  • テマゼパム temazepam(ベンゾジアゼピン系の重度または衰弱性の不眠に使用される睡眠薬)
  • トリアゾラム triazolam (ベンゾジアゼピン系の超短時間作用型睡眠薬)

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考

「保健省告示 輸出目的の製造、または輸出のために製造が許可されている第2類向精神薬名 仏暦2566年(西暦2023年)」2023年3月10日官報公布、3月11日施行(2023年1月24日発出)

「法に則った重要管理事項:向精神薬及び麻薬」 食品医薬品委員会事務局(FDA)麻薬取締当局

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