製造する酒類の種別により細かく規定したもの
物品税局は2023年3月10日、「物品税局告示 酒類製造のための機械および装置の基準規定」を官報公布しました。この告示は発出日である2023年1月26日より施行されています。
告示の内容
この告示は、営利を目的としたビール類醸造酒製造施設、およびビール類を除く醸造酒・ホワイトスピリッツ類の蒸留酒の中規模製造施設(※)で使用する機械および装置の規準を定めたものです。
(※)中規模製造施設の定義は下記のとおりです。
・総出力もしくは同等の出力が 5馬力から50馬力の機械を使用 ・従業員が7人から50人 ・総出力もしくは同等の出力が 5馬力から50馬力の機械を使用、かつ従業員が7人から50人
ビール類醸造酒製造施設・ビール類を除く醸造酒・ホワイトスピリッツ類の蒸留酒の中規模製造施設で使用する機械および装置の規準
「物品税局告示 酒類製造のための機械および装置の基準規定」より引用、仮訳■ 酒類の液体に触れる機械・装置は酒に反応せず、耐食性があり、錆びない素材を使用し、衛生的であること。かつ接続部や隅まで掃除・殺菌がしやすい設計であること。
■ 適正な場所に機械や装置を設置すること。製造ラインに従い、掃除やメンテナンスが簡単に行えること。
■ 機械や装置は酒類の種類や製造プロセスに関連したものであり、生産能力に見合う台数を保有していること、使用目的に適した性能であること。
■ 酒類の液体を運ぶ導管を使用する場合、導管の内部、ポンプ、接続部、ガスケット、バルブ、そして配管システムに関連する他付属品は衛生的であり、詰まる箇所や汚れが溜まり掃除、殺菌が難しい隙間や角がなく、隅々まで掃除がしやすいこと。使用していない導管の端を閉じる装置があること。
■ 機械や装置は良い状態に保ち、効率的に使用でき、汚染を引き起こさない状態であること。装置、機械部品、もしくは使用耐用期間のある装置については使用年数を記録しておき、期限になったら交換すること。
■ 計測・計量装置を使用する場合は正確性を保ち、年に一度以上は較正を行うこと。
酒類製造施設の種別による機械と設備の基準
前述の告示内で定められている全体的な基準に加え、巻末添付の表の中で酒類製造施設の種別に最低限揃えるべき機械と設備の規準が定められています。
■ ビール類醸造酒製造施設における機械と設備の規準
1.モルトミル (麦芽粉砕機) 麦芽粉砕専用の機械であること、錆びない金属で作られていること等
2.麦汁煮沸機 ビール製造用に麦汁を煮沸するための専用機械であること、煮沸の際、煙が出ない種類であること等
3. 熱交換器 ビールの製造工程で使用するために設計された専用の熱交換器であること
4. 発酵タンク ビールを発酵させるために設計された専用のタンクであること、SUS304もしくはそれ以上のグレードのステンレスで作られており、表面が滑らかで隅々まできれいに掃除できること等
■ ビール類を除く醸造酒の中規模製造施設における機械と設備の規準
1. 原料貯蔵容器 酒と反応を起こさず充填しておける旨の保証書がある金属もしくはプラスチックが使用されていること等
2. 酒を発酵させるための容器 錆びず、耐食性があり、酒に反応しない素材であること
3. 酒の保存容器 恒久的な形状であること、容量が点検できること、20リットルを下回らない大きさであること等
4. アルコール添加容器 恒久的な形状であること、容量が点検できること、20リットルを下回らない大きさであること等
■ ホワイトスピリッツ類蒸留酒の中規模製造施設
1. 原料貯蔵容器 酒と反応を起こさず充填しておける旨の保証書がある金属もしくはプラスチックが使用されていること等
2. 蒸留器 どのような蒸留器か(自家製か否か)に関わらず、エンジニアにより馬力が保証されているものであること等
3. 蒸留受器 恒久的な形状であること、容量が点検できること等
4. 酒の保存容器 恒久的な形状であること、20リットルを下回らない大きさであること等
5. アルコール添加容器 恒久的な形状であること、容量が点検できること、20リットルを下回らない大きさであること等
この告示で規定された機械や装置がない場合、もしくはこの告示の巻末添付の規準に準じていない機械や装置を使用する場合は、物品税局の個別の許可を得るために、その理由と使用する機械・装置の性能の詳細を報告する必要があります。
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
「物品税局告示 酒類製造のための機械および装置の基準規定」2023年3月10日官報公布、(2023年1月26日発出)
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