環境問題への取り組みの一環として
2023年03月13日、工業省は「仏暦2535年(西暦1992年)工場法の内容に則り発出する工業省令 第28号(仏暦2566年(西暦2021年))」を官報公布しました。この省令は廃棄物および廃材に係る工場に対する報告書作成を義務付ける内容となっています。
告示の内容
今回の省令では、「仏暦2535年(西暦1992年)工場法の内容に則り発出する工業省令 第3号(仏暦2535年(西暦1992年))」に、下記文言を第8項として追加することを定めています。
第8項:
「仏暦2535年(西暦1992年)工場法の内容に則り発出する工業省令 第28号(仏暦2566年(西暦2021年))」より引用、仮訳
工場に係る法令に準じた廃棄物・廃材を取り扱う、もしくは生み出す工場、および廃棄物・廃材を処理もしくは管理する工場は、廃棄物および廃材の情報に関する報告書を作成すること。
なお、今回の省令で上記の第8項を追加することが定められることとなった「仏暦2535年(西暦1992年)工場法の内容に則り発出する工業省令 第3号(仏暦2535年(西暦1992年))」とは、環境に甚だしい影響を与える工場に対する、環境汚染物質に関する報告書作成を義務づけた省令です。
複雑で難しい事業や様々な専門理論を必要とする事業を行っている工場、例えばボイラーを建設・修理する工場、熱を伝導するガスや液体を使用するボイラー、もしくは釜を有する工場、環境に影響を及ぼす汚染物質の排出管理を行っている工場、そして放射性物質を使用する工場などに対し、国の規定に則った形による工場事業にの報告書作成を義務付けることにより、これら工場の管理監督をより有用なものにすることを目的としています。
なお、ここで言及されている工場内における熱を伝導するガスや液体を使用するボイラー・釜に関しては「仏暦2535年(西暦1992年)工場法の内容に則り発出する工業省令 第3号(仏暦2535年(西暦1992年))」が発出された後に、別途「仏暦2549年(西暦2006年)工業省令 工場内の熱を伝導するガスや液体を使用するボイラー・釜、および圧力容器に関する安全策規定」(2006年6月21日付官報公布)によりその定義を改めたものが採用されています。
以下、その概要となります。
■大臣が官報公布により規定した、環境に甚だしく影響を与える工場に対し、下記3つの報告書作成を義務付け
・環境汚染防止システムのパフォーマンス検査
・環境汚染防止システム内の汚染物質量の分析
・環境品質検査
■放射性物質を取り扱う工場に対し、その種類・量・期限・使用方法と保管方法に関する報告書の作成を義務付け
■危険物質に関する法令に準じた、放射性物質を保管・生産・もしくは取り扱う工場に対し、材料の特性により異なる危険性に関する材料安全データシート(Material Safety Data Sheet) の作成を義務付け
各関係事業者はこの省令にご留意ください。
参考
「 仏暦2535年(西暦1992年)工場法の内容に則り発出する工業省令 第28号(仏暦2566年(西暦2021年))」2023年3月13日官報公布(2023年3月1日発出)
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