第102回海上安全委員会における 決議MSC.474(102)の改正に準ずるもの
2023年4月24日、港湾局は「港湾局告示 第 83/2566 号 SOLAS条約第Ⅱ-1章 構造(区画及び復原性並びに機関及び電気設備 / CHAPTER II 1 CONSTRUCTION=STRUCTURE, SUBDIVISION AND STABILITY, MACHINERY AND ELECTRICAL INSTALLATIONS)の改正」を官報公布しました。
告示の内容
港湾局は客船および貨物船の検査、証明書の承認と発行に関し、下記2つに従い執り行うことを規定しています。
1: 「海上の安全性に係る証明書発行のガイドラインおよび船舶検査のための省規則 仏暦2559年(西暦2016年)」
2: 「港湾局告示第65/2564号 〈1974年 海上における人命の安全のための国際条約〉に準じた、速やかな海上の安全性に係る証明書発行と検査の指針」第一部 第二部
今回の告示は、この部分に係る〈SOLAS条約第Ⅱ-1章 構造(区画及び復原性並びに機関及び電気設備) 〉の改正が決議MSC.474(102)によって採択されたことに伴い、タイにおける客船および貨物船の検査、証明書の承認と発行もこの改正に準ずる旨を公表したものとなっています。なお、この告示の巻末には決議MSC.474(102)が添付されています。
決議MSC.474(102)によるSOLAS条約第Ⅱ-1章の改正とは
決議MSC.474(102) とは、2020年11月4日から11日にかけて開催された第102回海上安全委員会における決議のことで、その決議において曳航装置や係留装置の設計やメンテナンスについての新設ガイドライン、ならびに係船索を含む係船設備の点検及び保守に関する新ガイドラインが採択されました。
主な内容は以下の通りです。
■SOLAS条約 II-1/3-8の改正:
設計要件:
新造船に際して労働と船舶の係留における安全を確保するため、設計と係留装置(ロープ/ワイヤーを含む)の選定が必要となります。また、船舶固有の情報を曳航装置と係留装置の手配計画に含むことが義務付けられます。この件に関し、旗国管理局による計画の承認は必要ありません。
点検と保守:
船舶の大きさや建造年月に関わらず全ての船舶について、係留設備は検査と保守が必要となります。また、これに基づき係留装置の設計、メンテナンス、強度に関する3つのガイダンスも作成されています。
■SOLAS条約 II-1/B-1 ~B-4の改正:
水密性に関する要件を整合するための改正が承認されています。
SOLAS条約とは
SOLAS条約(海上人命安全条約)は、商船の安全に関する国際条約の中で、最も重要な条約と位置づけられているものであり、国際海事機関(IMO)が事務局を務めています。
最初の条約は、タイタニック号の事故に対応して1914年に採択され、第2条約は1929年に、第3条約は1948年に、そして第4条約は1960年に採択されました。
1974年版では、暗黙の了解(tacit acceptance)手続きが導入され、改正が特定の日に行われる前に、同意した数の締約国から改正に対する異議申し立てが行われない限り、その改正が発効することとなりました。これにより、1974年条約は、現在まで多くの改正が行われています。
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
「港湾局告示 第 83/2566 号 SOLAS条約第Ⅱ-1章 構造(区画及び復原性並びに機関及び電気設備 / CHAPTER II 1 CONSTRUCTION=STRUCTURE, SUBDIVISION AND STABILITY, MACHINERY AND ELECTRICAL INSTALLATIONS)の改正」2023年4月24日付官報公布(2023年3月17日発出)
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