2022年4月に官報公布された同告示を部分的に改正したもの
2023年05月09日、工業省は「工業省告示 工業施設内における化学物質管理の安全対策(第2号)仏暦2566年(西暦2023年)」を官報公布しました。この告示は2022年4月25日に官報公布された「工業省告示 工業施設内における化学物質管理の安全対策 仏暦2565年(西暦2022年)」を部分的に改正したものとなっており、2023年4月20日より施行されています。
「工業省告示 工業施設内における化学物質管理の安全対策」とは
近年、工場の事業において多数の危険化学物質を使用、もしくは保管の必要が生じる場面が増えていますが、これまでの工場関連の法律ではそれら化学物質の管理についてはカバーしきれていない状況でした。そこで危険化学物質による事故発生の危険性を回避するため、その管理規定をまとめたものが2022年4月25日に官報公布された「工業省告示 工業施設内における化学物質管理の安全対策 仏暦2565年(西暦2022年)」です。主な構成は以下の通りです。
第Ⅰ章 化学物質の安全管理 第Ⅱ章 危険化学物質の取り扱いと移動の安全対策 第Ⅲ章 危険化学物質の保管 第Ⅳ章 危険化学物質使用に関する安全対策 第Ⅴ章 危険化学物質による突発事故防止 第Ⅵ章 経過規定 ※巻末添付1:「仏暦2535年(西暦1992年)工場法」に基づき発出された省令の巻末リスト「工場の種別」 ※巻末添付2:工場の事業内で使用、もしくは保管される危険化学物質の報告フォーム:報告が求められる主な内容は以下の通りです。 危険化学物質名・ 銘柄 / CAS No. / UN No. / 使用目的 / 物質の状況 / 物質の特徴 / 構成要素 / 危険種別 / 年間使用量 / 最大保管量 / 保管用器の特徴 / 消火に使用する物質 / 保管場所
今回の告示内容
今回の告示により改正された内容は以下の通りです。
第7項
現行の第7項を廃止、下記に差し替えとなっています。
第7項 第42項の規定のもと、工場の事業者はその操業内で使用、もしくは保管している危険化学物質に関し、1種類につき年間1トン以上の量があるものについて、年に一度工場局にその情報を報告すること。期限は翌年4月とする。この報告については、工業省の中央情報報告システムを通じて電子的に行うこと。 「工業省告示 工業施設内における化学物質管理の安全対策(第2号)」より引用、仮訳
第42項
現行の第42項を廃止、下記に差し替えとなっています。
第42項 この告示巻末に添付されているリストに基づく工場の事業者は、仏暦2566年(西暦2023年)8月31日までに、第7項の規定に則った情報を工場局に報告すること。以降の報告も第7項に準ずるものとする。 上記リストに該当しない工場の事業者は、仏暦2567年(西暦2024年)10月1日までに、第7項の規定に則った情報を工場局に報告すること。以降の報告も第7項に準ずるものとする。 「工業省告示 工業施設内における化学物質管理の安全対策(第2号)」より引用、仮訳
また、この「工業省告示 工業施設内における化学物質管理の安全対策 仏暦2565年(西暦2022年)」第42項に則り工場局に報告されたものに関しては、この告示により改正した内容に則った報告であると見なすことが明記されています。
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
「工業省告示 工業施設内における化学物質管理の安全対策(第2号)」2023年5月9日官報公布、2023年4月20日施行(2023年4月25日発出)
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