国内産業での使用のため、重要な天然資源として保護するもの
2023年05月15日、商務省は「商務省告示 天然砂を王国外への輸出禁止製品として規定」を官報公布しました。この告示は官報公布日より180日後より施行されます。
告示発出の理由
今回の告示は2023年1月31日の閣議において承認された、天然砂の国外への輸出禁止を定めた商務省の「告示の草案」を改めて告示という形で発出したものです。「国内産業で使用するための重要な天然資源の保護」をその禁止理由としており、天然砂の輸出管理法の改善がポイントとなっていると言えるでしょう。
今回の告示内容
今回の告示により規定されている主な内容は以下の通りです。
今回の告示で廃止された告示
今回の告示により廃止された告示は下記の2つとなります。
1)「王国外への輸出に関する商務省告示(第69号)仏暦2537年(西暦1994年)」西暦1994年6月2日官報公布(西暦1994年5月19日発出) ※この告示によりシリカ(二酸化ケイ素)が75%以上含まれる天然砂を輸出禁止製品と規定、そして完成品もしくは半製品に使用、もしくは混交している天然砂以外の全ての天然砂は、粉砕か未粉砕かに関わらず、輸出禁止製品と規定していますが、この告示が廃止されたことにより、この両方の規定がなくなり、全ての”天然砂”を対象としたものに変更されています。 2)「王国外への輸出に関する商務省告示(第87号)仏暦2541年(西暦1998年)」西暦1998年9月30日官報公布(1998年9月24日発出) ※見本や輸出される車や船舶などの乗物内で使用される場合は持ち出し可能としていますが、数量を規定していません。
今回新たに規定された事項
■HSコードの25.05に分類されている”天然砂”を輸出禁止製品と規定しています。着色されている、着色されていないに関わらず全ての天然砂が対象となりますが、金属が混ざっている天然砂は対象となりません。これまではシリカ(二酸化ケイ素)が75%以上含まれる砂を輸出禁止製品としていましたが今回はシリカの含有量に関して規定せず、砂浜や海岸などでよく見られ、ガラスやセラミック産業などの多くで使用される珪砂、そして高品質で高い耐熱性と強度を持ち、耐火や水の濾過、床の強化剤などに使用される石英砂が対象となります。
■2キログラム以下であれば見本や研究への使用を目的としたものや、個人使用のための持ち出しが可能となります。もしくは輸出される車や船舶などの乗物内で使用される場合、その数量は関連の国際規約に従うものとします。(例えば「1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)」に基づき船舶のバランスをとるためのバラストとして使用したり、船舶の火災を消火したりする、等)
各関係事業者はこの告示にご留意ください。
参考
「商務省告示 天然砂を王国外への輸出禁止製品として規定」2023年5月15日官報公布、官報公布日より180日後施行(2023年4月28日発出)
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