物品税計算の規準となる各報告に関し物品税局のWebサイトが活用可能になったもの
2023年6月2日、物品税局は「石油精製および石油製品製造プラントの管理に関する物品税局規則(第2号)」を官報公布しました。この規則は官報公布日の翌日、2023年6月3日より施行となっています。
【「石油精製および石油製品製造プラントの管理に関する物品税局規則」とは】
今回の告示は物品税のより効率的で適切な徴収を目指し、2017年9月16日に施行された「石油精製および石油製品製造プラントの管理に関する物品税局規則」の内容を一部改正したものです。概要は以下の通りです。
■石油精製・石油製品製造プラントとは
この規則の中で石油精製・石油製品製造プラントとは「仏暦2560年(西暦2017年)物品税法」に基づいたもので、石油精製・石油製品製造プラントの他、石油の輸送パイプライン、石油の受け渡しを行う港湾周辺(接岸している石油精製・石油製品製造プラントの船舶までを含む)のことを指します。
≪「石油精製および石油製品製造プラントの管理に関する物品税局規則」の構成≫
「石油精製および石油製品製造プラントの管理に関する物品税局規則」の構成は以下の通りです。
第Ⅰ章 産業事業者の役割(第5項)
第Ⅱ章 産業プラント管理者の役割(第6項)
※産業プラント管理者とは、産業事業者の業務を管理・検査するためのプラント専任の物品税局職員のことを指します。
第Ⅲ章 税計算の基準となる石油および石油製品量の収集、検査、算出(第7項-第15項)
第Ⅳ章 経過規定
※巻末添付 フォーム1 石油および石油製品の受け渡し報告書
フォーム2 石油・石油製品量の測定および計算記録
フォーム3 液化石油・気化ガスの測定および計算記録
フォーム4 計量器を使用し受け渡しする石油・石油製品量計算記録
フォーム5 輸送船に積載する石油・石油製品量の測定および計算記録
フォーム6 輸送船に積載する液化石油・気化ガスの測定および計算記録
フォーム7 車両にて引き渡される液化ガス量の計算記録
フォーム8 プラントから運び出された石油・石油製品の税額記録
【今回の規則発出内容】
今回発出された第2号により一部内容が改正されています。主なものは以下の通りです。
■第5項 5.3
石油・石油製品をプラントに持ち込む、もしくはプラントから搬出し引き渡す際は、毎回事前に産業プラント管理者あてに、この規則の巻末に添付されているフォーム1「石油および石油製品の受け渡し報告書フォーム」を使用しての報告が義務付けられていますが、新たな選択肢として物品税局のWebサイトから報告できるようになりました。その他、急ぎの際の対応としてE-Mailかファックスで巻末添付1「石油および石油製品の受け渡し報告書フォーム」を先に送付、翌日中に原本を送ることも許可されています。
■第10項
石油・石油製品量の測定および計算の記録は、巻末添付フォーム2~7内に、米国石油協会(API, American Petroleum Institute)、もしくは石油学会(IP ,The Institute of Petroleum)の規格に則り摂氏30度(℃)華氏86度(℉)におけるリットル数、もしくはキログラム数を記載することが義務付けられていますが、今回から新たな選択肢として物品税局のWebサイトから報告できるようになりました。
■第13項
産業プラント管理者は巻末に添付されているフォーム8「プラントから運び出された石油・石油製品の税額記録フォーム」に従い税金を計算することが義務付けられていますが、今回から新たな選択肢として物品税局のWebサイトの利用も可能となりました。
■この規則の巻末添付フォーム1~8は今回の規則の巻末添付に差し替えとなります。
≪参考≫
「石油精製および石油製品製造プラントの管理に関する物品税局規則(第2号)」2023年6月2日官報公布、翌日6月3日より施行(2023年4月19日発出)
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