2016年に公表された同省令を改正したもの
2023年6月20日、「仏暦2566年(西暦2023年)内務省令 ホテル事業に転用される建物の特徴(第4号)」が官報公布されました。
【告示の内容】
≪「仏暦2559年(西暦2016年)内務省令 ホテル事業に転用される建物の特徴」とは≫
今回官報公布された告示は2016年8月19日に官報公布された「仏暦2559年(西暦2016年)内務省令 ホテル事業に転用される建物の特徴」を部分的に改正したものです。
この省令が発出された元来の理由は、従来ホテルとして使用されていなかった建物を一般的なホテルとして転用しサービス提供をする際、建築管理の関連法が規定する要件にその建物の特徴や構造が適合せず、法に基づいたホテル事業ライセンス申請ができないという事象に対応するためでした。
建物の階数、部屋数の規模ごとに建物内の通路幅や階段幅やその設置場所、耐荷重の規準などを定めており、4階以上の建物に関しては非常階段の設置義務を規定しています。そしてこれらにより、関連法が規定する要件に基づき既存の建物を改修した上でホテル事業ライセンスの申請ができるものとなっています。
≪今回の主な改正内容≫
■「仏暦2559年(西暦2016年)内務省令 ホテル事業に転用される建物の特徴」は発出当初施行期間を5年としていましたが、その後改正の度に少しずつ延長され、今回の第4号改正により施行期間が9年となり、2024年まで施行期間が延長されました。同時にこの省令に基づき、ホテル事業に建物を使用できるよう改修した上でのホテル事業への変更ライセンスの取得義務も1年延長され、この省令の施行から9年以内に行えば良いことになっています。
■以下の内容が今回より追加されます。
※この省令が発令される以前から建物をホテルとして使用していた場合、建物の所有者が建物をホテル事業のために用途変更する場合は、下記よりひとつ、証拠となるものと共に建物の用途変更許可申請書を提出することが義務付けられます。
・客室を提供していることが表記されているウェブサイト上の宣伝
・公衆衛生法に基づく「健康への危険性がある事業許可」ライセンス番号
・地方自治体に対する固定資産税支払い証明
・その他、この省令の発令以前に建物をホテルとして使用していた証拠
※ホテルとして営業する建物の条件として、以下に当てはまっていることが求められます。
・部屋が健康に危害をもたらすような使い方や状況にないこと。また、周囲の環境や人に対し、迷惑をかけたり悪影響をもたらしたりしないこと。
・土地計画法など、関連法に準じた建物であること。
・各耐荷重がこの省令の規準を満たしていること。基準を満たしていない場合は、標準レベル以上の土木工学管理エンジニアの資格保有者にその建物がホテル事業に使用できるかを査定してもらうこと。
特徴や形状などを損なわない状態で建物の構造を強化する必要がある場合は、建築物管理法令における建物の改造には該当しないとみなしてもらうため、各地方自治体の担当者にその旨を設計図、構造計算書、事業管理者名などと共に書面で報告すること。報告は建物の用途変更許可申請の前に終了していること。
※建物には以下の防火設備設置が義務付けられます。
・2階建て以下の建物の場合、同建築物内の客室数は10部屋以下とし、消火器、もしくは携帯用消化器の設置が義務付けられます。
・3階建ての建物で、建物の柱、梁、根太、床、階段、屋根枠又は壁の材料に非耐火材料が使用されている場合は、火災報知器、補助照明システム、消火器の設置が義務付けられます。
・4階建て以上の建物は、建物の柱、梁、根太、床、階段、屋根枠又は壁の材料に恒久的な耐火材料の使用と非常階段の設置が義務付けられます。
■今回より追加された基準に準じている建物は、建物の空間、建物内通路、階段幅、建物間や隣接する建物までの距離、道路接面や駐車場などの基準への準拠が免除されます。
≪参考≫
「仏暦2566年(西暦2023年)内務省令 ホテル事業に転用される建物の特徴(第4号)」
2023年6月20日官報公布(2023年6月7日発出)
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