廃棄物の埋め立てに関し、環境や人間に悪影響を及ぼすことがないよう考慮したもの
2023年6月22日、保健省は「保健省告示 人々の健康や環境に影響を与えないよう修正された安全な埋立地と対策 仏暦2566年(西暦2023年)」を官報公布しました。この告示は官報公示日より180日の猶予期間を経て施行されます。
【この告示の目的】
この告示は地域社会から出る有毒または有害となる廃棄物の埋立てによる人々の健康と環境への影響を防ぐことを目的とした内容となっています。
【この告示の内容】
この告示の主な内容は以下の通りです。
■以下の場所は安全な埋立地としての使用が禁止されています。
①関連法の定めた第一、第二級河川流域※
②保護区
③関連機関が指定した国際的・国内的に重要な湿地
④閣議決定準ずる保護すべき自然源
⑤鉱物資源局の定めに準ずる土砂崩れ、鉄砲水警戒区域
⑥都市計画法上の禁止区域
⑦工場法に基づく工場建設禁止区域
⑧建物管理法上の建築禁止区域
⑨関連機関が指定した水流を妨げる恐れのある地域、水に浸食される恐れのある地域
⑩洞穴や不安定な状態の土地を含む、鉱物資源局の定めに準ずるひび割れ、大きな活断層がある区域
※第一級沼地:土地利用の変化により環境に容易かつ大きく影響を及ぼす可能性のある特性を持つことから、政府により特に川の上流を特別な保護区に定められた区域のことを指します。
※第二級沼地:政府の定めによる、鉱業など重要な事業に利用することができる沼地で、農業利用が禁じられています。
■埋立地から各区域までは以下の距離を保つ必要があります。
①空港内にある着陸帯の境界線幅から5000メートル以上
②遺跡、第一、第二級河川流域、保護区、自然保護区、寺、学校、病院、コミュニティから1,000メートル以上
③住民の浅井戸、地下水並びに給水施設の水源から700メートル以上
④公共水源、特に行政に利用する水源、鉱物資源局が定めた自然源、ひび割れ、大きな活断層、洞穴や不安定な状態の土地から100メートル以上
■安全な埋立地とする条件は以下の通りです。
①単一の連続した土地で、5年以上埋め立てられるだけの大きさがあること
②工場局、公害管理局の定めに準ずる、天然の地層・岩石地帯で浸透性はあるが水の浸透力が低い地域
③過去30年間に生じた洪水から判断した、洪水が及ばない地域。ただし、埋め立てた場所の外部に廃棄物が押し流されないような措置を講じた設備がある場合は例外とする
④工学的に廃棄物を支えることができるだけの硬固な天然の地層・岩石地帯であること
■安全な埋め立てにより廃棄物を処理する業者は、人々の健康や環境にもたらす影響を防ぐため、以下の措置を講じる必要があります。
①廃棄物を埋め立てるプロセスで生じる臭気、揮発性化学物質、粉塵、騒音、地下水汚染、振動等を効果的に防止・抑制し、作業者や近隣周辺の住民に対し健康被害をもたらさないシステムを有し、環境保全推進法令、その他関連法に準じた環境基準を超えないこと
②作業者や近隣周辺の住民の健康状態を脅かす可能性がある問題の発生を防ぐための手段、方法、処遇を講じていること
③環境保全推進法令、その他関連法に準じた環境品質モニタリングを行うこと
④労働安全衛生法令に準じ年1回以上の緊急時対応訓練を含む緊急時対応計画を策定すること
⑤人々の健康や環境に影響をもたらすような緊急事態発生時の通報経路を定めること
≪参考≫
「保健省告示 人々の健康や環境に影響を与えないよう修正された安全な埋立地と対策」2023年6月22日官報公布、180日後施行(2023年5月31日発出)
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