様々な感染症対策や大麻の取り扱いについて考慮したもの
2023年6月22日、保健省は「保健省告示 食品売り場のインスタント食品販売における品質・衛生管理のガイドライン 仏暦2566年(西暦2023年)」官報公布しました。この告示は官報公布より30日の猶予を経て施行されます。
【告示の目的】
この告示は食品を媒介とする様々な感染症への対策や、販売用インスタント食品の材料として適切な大麻※使用を目指し、食品取扱業者の品質・衛生管理のガイドラインとなるよう関係事業者向けに発出されたものです。ここで述べられている「販売用インスタント食品」とは、様々なスイーツや飲み物も含んだすぐに食べることのできる形に調理・加工済みの食品を指します。
※タイでは2022年6月に大麻(マリファナ、ヘンプ)の花と種以外の部位(葉・茎・幹・根)が麻薬リストから除外、その使用が合法化され、家庭栽培や医療目的での使用が解禁となりました。大麻を使用した食品や化粧品などの商業利用も可能となり、様々な食品や化粧品が市場に出回るようになっています。その市場規模は拡大傾向にありますが、一方で法整備が整っておらず規制が行き届いていないこと、中毒患者の激増など、大きな社会問題にも発展しています。
【告示の内容】
この告示は2022年に発出された同タイトルの既出の告示2件を廃止、刷新した形で定められました。主な内容は以下の通りです。
■加熱調理されたインスタント食品の品質管理について
その種類により適切な調理加工を行い、汚染を防ぐために食品の種類ごとに清潔な密閉容器に入れ保管すること、煮る、蒸すなどの調理加工が施された食品は63℃以上の温度管理をすること。室温での保管は2時間を超えないようにすることなどが定められています。
■加熱調理されていない食品の品質管理について
野菜や果物などはその種類に応じて適切に洗浄し密閉容器に保管すること。その手順についてはこの告示の巻末に添付されている手順に従うこと。食品や水を媒介とする伝染病が発生した場合は消毒を行うこと。米、豆、芋、野菜などの下茹で野菜や乳製品は汚染を防ぐために清潔な密閉容器に入れ温度を5℃以下に調節できる冷蔵庫や冷凍庫などで保管すること。これら加熱調理されていない食品は、直接手で触らず、道具を使用することなどが定められています。
■大麻(マリファナ、ヘンプ)を使用したインスタント食品の品質管理について
取り扱い業者は下記事項の実施が義務付けられています。
- 大麻を材料として使用した食品を販売している場所であることが分かるようなシンボルや内容を掲げること。
- 大麻を材料として使用した全てのメニューをリストとして提示すること。
- 大麻を材料として使用した食品の安全面における下記内容を提示すること。
-20歳未満、妊婦、授乳中の者は食することを控えること
-体の異常を感じた時は食することを中止し、症状が酷い場合は早急に医師に相談すること
-大麻アレルギーのある人は食さないこと
-食後眠気やだるさなどを感じた時は、車の運転や機械操作などは避けること
-法律や政府により要求されるその他の事項
■その他、衛生面について販売場所についての規定(食品を床面より60センチ以上の高さに保管するなど)や服装、食品を入れる容器に求められるものや手の傷の対処に至るまで細かく規定されています。
■食品を媒介とする様々な感染症を回避するために必要な処置、例えば容器、器具などよく触れる箇所やテーブルや椅子、食器類などは洗剤を使用して清潔を保つこと、容器や器具は80℃のお湯に2分浸すなどして殺菌してから食品を入れることなどが定められており、その他テーブルの配置や換気システムの件なども言及されています。
■関係事業者は衛生局が指定した電子システムを通じて年に1度以上、自身の衛生と感染症防止対策について査定を行うことが義務付けられます。
「保健省告示 食品売り場のインスタント食品販売における品質・衛生管理のガイドライン 仏暦2566年(西暦2023年)」
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