廃棄物焼却の際、環境や人間に悪影響を及ぼすことがないよう考慮したもの
2023年6月22日、保健省は「保健省告示 地域社会から出る有毒・有害となる廃棄物を焼却処理する場所と規模およびその作業に十分な建物内の採光と換気 仏暦2566年(西暦2023年)」を官報公布しました。この告示は官報公示日の翌日、2023年6月23日より施行されています。
【この告示の目的】
この告示は有毒・有害となる廃棄物処理の際、作業者や近隣住民、もしくは環境に保健衛生上悪影響を及ぼすことがないよう、それらを焼却処理するための適切な場所とその規模、そして作業を行うための十分な採光及び換気を確保することを定めた内容となっています。
【この告示の内容】
この告示の主な内容は以下の通りです。
■以下の場所は焼却炉の設置が禁止されています。
①関連法の定めた遺跡、第一、第二級河川流域※、湿地、並びに保護区
②都市計画法上の禁止区域
③工場法に基づく工場建設禁止区域
④建物管理法上の建築禁止区域
※第一級河川流域:土地利用の変化により環境に容易かつ大きく影響を及ぼす可能性のある特性を持つことから、政府により特に川の上流を特別な保護区に定められた区域のことを指します。
※第二級河川流域:政府の定めによる、鉱業など重要な事業に利用することができる沼地で、農業利用が禁じられています。
■焼却炉建設の立地条件として、処理する廃棄物の量に対し十分な広さがある単一の連続した土地であること、また、下記の設置場所を確保できることが求められます。
①廃棄物受領・計量・配送システム、下処理をする建物と廃棄物集積所の大気汚染管理システム、廃棄物を焼却炉に入れる際の様々な付属設備、例えば消火設備、修繕設備など
②燃焼室(Combustion Chamber)、大気汚染管理システム(Air Pollution Control System)、煙突(Stacks)
③焼却により生じる灰の保管もしくは処理のための設備
④廃棄物を受領するプロセスに使用する車両の駐車スペース、廃棄物に係る車両や様々な設備の修繕と洗浄をするスペース、コンテナを収納するスペース
■廃棄物処理事業者は建物内の採光量を以下に従い確保することが求められます。
①廃棄物を保管、もしくは焼却炉に入れる場所の付近は100ルクス以上であること
②廃棄物を運搬する周辺は100ルクス以上であること
③焼却炉管理をする周辺(Incineration Chamber)は200ルクス以上であること
④作業者がいる場所では労働安全衛生法令およびその他の関連法に準じ採光をすること
■廃棄物処理事業者は建築物管理法令やその他関連法に基づき、建物内で作業者が安全に作業するために十分な換気システムを設置すること、また作業者がいる熱源の周辺の熱レベルが労働安全衛生法令およびその他関係法令で定める基準を超えないよう、その維持管理を行うことが求められます。
また、廃棄物を保管、廃棄物を搬出するエリア、焼却する建物などには大気汚染管理設備につながる排気ガス処理設備を設置することが義務付けられます。
【告示の背景として】
産業廃棄物処理やリサイクルは、天然資源環境省(Ministry of Natural Resources and Environment)所管の「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」を基本法として工業省工場局(DIW, Department of Industrial Works)所管の「仏暦2535年(西暦1992年)工場法」をはじめとする法律および今回の告示のような下位法令により管理されています。
≪参考≫
「保健省告示 地域社会からの有毒・有害となる廃棄物を焼却処理する場所と規模およびその作業に十分な建物内の採光と換気 仏暦2566年(西暦2023年)」2023年6月22日官報公布、翌日施行(2023年5月31日発出)
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