GPS搭載のドライブレコーダーに関するもの
2023年6月27日、陸運局運輸省は「陸運局告示 タクシー用ドライブレコーダーの性能、運用、設置および認証(第2号)」を官報公布しました。この告示は官報公布当日より施行されています。
【「陸運局告示 タクシー用ドライブレコーダーの性能、運用、設置および認証」とは】
今回発出された告示は2017年12月4日に官報公布(2017年11月9日発出)された「陸運局告示 タクシー用ドライブレコーダーの性能、運用、設置および認証」の第2号として発出、部分的に内容を改正したものとなっています。なお、ここで言及されている”ドライブレコーダー”とは、GPS(Global Positioning System)を搭載しているものです。
2017年の「陸運局告示 タクシー用ドライブレコーダーの性能、運用、設置および認証」の構成は以下の通りです。
第Ⅰ章:性能、作業システムと設置
第Ⅱ章:認証と条件
※附表1:情報の送付
※附表2:ドライブレコーダーの情報書類(Information Document)
※附表3:ドライブレコーダーの認証マーク
※附表4:ドライブレコーダーの設置証明書
【今回の告示で改正された内容】
今回発出された第2号により改正された主な点は以下の通りです。
■告示の第2項において、まずドライブレコーダーは電気通信網を通じて使用可能であることを定めた上でドライブレコーダーにより記録されるべき情報(誤差が10メートル以内の車両位置情報、車両速度や車両使用状況(リアルタイム、もしくは1分につき1回以上の頻度))が規定されていますが、今回発出された内容に置き換えとなります。
大きく内容が書き換えられている部分は第10項、第11項です。
第10項
タクシーの車内に設置されたドライブレコーダーはデータとリンクし運賃メーターと共に操作することができなければならない。また、事件が発生した際、少なくとも以下の情報を直ちに陸運局もしくは陸運局が指定した機関に提出しなければならない。
- 乗客を乗せたタイミング(運賃メーターを作動させたタイミング): 位置と乗車時間
- 乗客を目的地まで送ったタイミング(運賃メーターを停止したタイミング):位置と降車時間、距離、走行時間、乗客の支払金額
第11項
ドライブレコーダーは運転手と車両トラッキングシステム業者間で連絡が取れるシステムが搭載されている場合がある。
■告示の第3項において、車両トラッキングシステム業者の資格と従うべき条件が定められていますが、今回発出された内容に置き換えとなります。主に改正されているのは、下記部分の文章となります。
・タイ国内の事業所は個人所有か、もしくは賃貸契約があること。(“5年以上の賃貸契約”とされていたものが、“賃貸契約”のみに訂正)
■告示の13項において、車両トラッキングシステム業者がドライブレコーダーを設置する際に満たす必要のある条件が5つ記されていますが、そのうち、下記 2)の部分がカットされ、附表4が廃止となっています。
2)附表4:ドライブレコーダーの設置証明書フォームに準ずるものを証拠として配車業者、もしくは車の所有者に提出すること
また、5)で規定されているドライブレコーダーを搭載した車両使用データの保存期間が3か月から6か月に変更されています。
■附表1(情報の送付)が差し替えとなっています。
以上、各関係事業者はこの告示にご留意ください。
陸運局告示 タクシー用ドライブレコーダーの性能、運用、設置および認証(第2号) 2023年6月27日官報公布、官報公布当日より施行(2023年5月2日発出)
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