タイ|ラベル委員会、パソコンおよびハードウェアをラベル規制品に指定

HOME > 国・地域, セクター, タイ, 機械・電気電子機器, > タイ|ラベル委員会、パソコンおよびハードウェアをラベル規制品に指定

タイ|ラベル委員会、パソコンおよびハードウェアをラベル規制品に指定

ラベル委員会、消費者保護法のもとパソコンおよびハードウェアをラベル規制品に指定

2023年07月04日、ラベル委員会は「ラベル委員会告示 パソコンおよびハードウェアをラベル規制品とする」を官報公布しました。この告示は官報公布日から120日後に施行されます。

ラベル規制品とは

タイでは消費者保護法のもと、

①広告、②ラベル、③契約、④商品及び役務(サービス)の安全性に関して専門家による委員会を立ち上げ、それぞれの委員会から発出される規制により消費者を売手から保護する仕組みを作っています。

②における「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵・写真、意匠、紙、もしくはその他を指します。消費者保護法第30条により「ラベル」貼付が必要な商品はラベル委員会が官報上で指定できるようになっており、今回のこの告示でラベル規制品となったパソコンおよびハードウェアもそれに準じています。

「ラベル」には、まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、消費者が誤解を生じるような記述をしないことが求められます。また、商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。

パソコンおよびハードウェアについて

私たちの日常生活において既にパソコンは必要不可欠な存在となっていますが、一方では消費者保護委員会事務局(OCPB, Office  of the  Consumer Protection Board)などにパソコンの構成パーツやスペアパーツの生産中止や修理サービスセンターが無いなど、様々な苦情が寄せられている現状があります。これらの事情から、消費者が十分な情報を検討した上で製品を購入できるようにすること、消費者の権利を保護することを目指し、パソコンおよびハードウェアがラベル規制品と指定されました。

なお、この告示においてハードウェアとは以下のように定義されています。

ハードウェアとは
パソコン本体に組み込まれていない部品であり、かつ、ひとつの作業を遂行するもので、例としてキーボード、マウス、モニター、ジョイスティック、中央処理装置 (CPU)、ディスクドライブ、内蔵モデム、ローカルエリアネットワーク(LANカード)モジュール、電源装置、冷却ファンなどがある

パソコンおよびハードウェアのラベル表記に求められる内容

パソコンおよびハードウェアのラベル表記に求められる基本事項は下記の通りです。

ラベル表記の基本事項(「ラベル委員会告示 ラベル規制品のラベル表記(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」によるもの)

1)何の商品(製品)であるかが理解できる、商品の種類やタイプ名
2)タイ国内で販売するための、製造者・輸入者のタイ国内で登録された登録商標名
3)輸入商品(製品)の場合はその製造国名
4)製造者・輸入者所在地
5)それぞれの場合に従い、商品(製品)のサイズ、量、容量、重量。単位記号は略号、もしくはシンボルを使用することも可
6)消費者が利用目的を正しく理解できるための使用方法の表示
7)消費者が正しく商品(製品)を使用するための保管、使用に関する留意点
8)商品(製品)の品質や特性を理解するための製造年月日。はっきりとした製造日を特定できない場合は製造年と週、または製造年と月でも良い
9)バーツによる価格表記。他の通貨による価格が一緒に表記されていても可

パソコンおよびハードウェアのラベルに特化して求められる表記

1)消費者が使用の際の特性を理解できるよう、製品の詳細(ハードウェアには記載の必要なし)
  ▪スクリーンサイズ
  ▪CPU(Central Processing Unit)
  ▪GPU(Graphics Processing Unit)
  ▪メインメモリ(主記憶装置、ROMとRAMから構成される)
  ▪セカンダリストレージ(補助記憶装置)
  ▪OS(オペレーティング・システム)

2)消費者が製品の購入と使用を検討するための情報として「継続的に開発が進んでいる製品であり、その開発が将来的に商品やパーツの生産中止やその他の影響を及ぼす可能性がある」旨の記載

3)その他、下記内容の記載
  ・製品の保証期間が購入日より1年(12か月)であること
  ・交換用スペアパーツの保有期間は製造日より1年(12か月)であることと関連詳細(ハードウェアを除く)
  ・消費者がサービスを受けやすくするための、サービスセンターの電話番号
  ・もしタイ国内にサービスセンターが無い場合は、「タイ国内にこの製品のサービスセンターは無い」旨の記載

4)ラベル内容は明確に読め、理解できるものであること。使用する文字の大きさはラベルの大きさと連動しているものであること。また、文字のサイズは、高さ2㎜を下回らないこと。ただしサイズ35㎠以下のラベルの場合、例外的に文字のサイズは高さ1.5㎜を下回らないものであることとする

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考情報

■ 「ラベル委員会告示 ラベル規制品のラベル表記(第3号)仏暦2565年(西暦2022年)」 2023年02月17日官報公布(2022年12月26日発出)

■ 「ラベル委員会告示 パソコンおよびハードウェアをラベル規制品とする」2023年07月04日官報公布(2023年06月14日発出)

注目情報一覧

新着商品情報一覧

調査相談はこちら

概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。

(調査例)
  • ●●の詳細調査/定期報告調査
  • ●●の他国(複数)における規制状況調査
  • 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
  • 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など
無料相談フォーム

    会社名・団体名

    必須

    ※個人の方は「個人」とご入力ください。

    所属・部署

    任意

    お名前

    必須

    メールアドレス

    必須

    電話番号

    任意

    お問い合わせ内容

    任意

    Page Top