タイ|デジタルプラットフォームサービスに関する告示を9件公表

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タイ|デジタルプラットフォームサービスに関する告示を9件公表

2023年08月20日から施行される勅令に基づくもの

2023年08月21日、2023年12月23日付で官報公布、2023年08月20日より施行される「仏暦2565年(西暦2022年)勅令 届出が必要なデジタルプラットフォームサービス事業の運営」に基づく告示が9件、官報公布されました。

「勅令 届出が必要なデジタルプラットフォームサービス事業運営」とは

今回公表された数件の告示は「仏暦2565年(西暦2022年)勅令 届出が必要なデジタルプラットフォームサービス事業運営」に基づく詳細を定めたものです。

「仏暦2565年(西暦2022年)勅令 届出が必要なデジタルプラットフォームサービス事業運営」は、タイ消費者向けにサービスを提供するデジタルプラットフォームサービスを規制することを目的としたものです。
なお、この勅令が対象としている”デジタルプラットフォームサービス”とは、有償・無償を問わずコンピューターネットワークを介して事業者・消費者・サービスユーザーを繋げ、電子取引を生み出すためにデータ管理を行う電子仲介サービスのことである旨、定義されています。
ただし、第三者もしくは関連会社に商品もしくはサービスを提供するかを問わず、デジタルプラットフォームサービスまたはその関連会社からのみ、商品もしくはサービスを提供することを目的とするものは”デジタルプラットフォームサービス”には該当しない、としています。

この勅令の構成は以下の通りです。

第Ⅰ章:デジタルプラットフォームサービス事業
第Ⅱ章:デジタルプラットフォームサービス事業の基準と管理
第Ⅲ章:事業届出の撤回
第Ⅳ章:政府機関間の協力
第Ⅴ章:異議申し立て
経過規定

主な内容は以下の通りです。

 ■下記いずれかに該当するデジタルプラットフォームサービスは、原則的に事業を開始する前に電子取引開発機構(ETDA, Electronic Transaction Development Agency)への届出が必要となります。また、この勅令施行前よりサービスを提供している事業者は、勅令施行後90日以内にETDAに届出を行なわなければなりません。
  ▪タイ国内におけるデジタルプラットフォームサービスの提供による総収入が年間180万バーツを超える個人事業主、もしくは年間5,000万バーツを超える法人
  ▪ETDAが定める基準準じ過去の月間平均利用量から算出された、タイ国内に月5,000人を超えるユーザーを持つデジタルプラットフォームサービス
  ※電子取引委員会が定めた国家の安全保障(公衆衛生、環境、エネルギー、通信、ロジスティック、公共事業に係るプラットフォームサービスなど、上記が適用されない例外があります。

 ■海外を拠点とするデジタルプラットフォーム事業者がタイ国内でそのサービスを提供する場合も規制対象のデジタルプラットフォーム事業者となり、同じく事業を開始する前にETDAへの届出が必要となり、該当する事業者を以下、3つをはじめとし、全部で7つ挙げています。
  ▪全部、もしくは部分的にタイ語が表示されているプラットフォーム
  ▪ ”.th”など、タイを表す、もしくはタイ語でドメインが登録されているプラットフォーム
  ▪タイバーツでの支払いが可能なプラットフォーム

 ■海外を拠点とするデジタルプラットフォームサービス事業者は、ETDAへのなど、タイ当局との連絡を取り行うための窓口となるコーディネーターをタイ国内に置く必要があります。

 ■デジタルプラットフォームサービス事業者は下記情報と証拠をETDAが定める所定のフォームによりETDAに毎年届け出る義務を負います。(個人事業主の場合は前暦年末から60日以内、法人の場合は前会計年度末から60日以内)
  1)デジタルプラットフォーム事業者に関する情報
  2)デジタルプラットフォームサービスの関する概要
  3)サービスユーザーに関する情報(ある場合)
  4)多く寄せられる苦情内容(上位5件)
  5)事業者が海外を拠点にしている場合における、タイ国内コーディネーターに関する情報
  6)1)で届出のあった情報にETDAがアクセスする同意

 ■デジタルプラットフォーム事業者はサービス提供や停止・中止の条件、料金請求、商品やサービスのランク付けや推奨のために使用するアルゴリズム等、利用規約を公開する必要があります。また、利用規約に変更があった場合はETDAが定める期間は方法に基づき報告する義務があります。

参考情報

仏暦2565年(西暦2022年)勅令 届出が必要なデジタルプラットフォームサービス事業運営

今回発出された9件の告示

今回発出された9件の告示は以下の通りです。

電子取引開発機構告示 タイトル
第 ThorPorSor. 2/2566号 許可証を必要とするデジタル本人確認・認証システムに関するサービス業許可申請
第 ThorPorSor. 3/2566号 デジタル本人確認及び許可を必要とする認証システムに関するサービス事業を運営するための、企業に向けた勤務体制整備の検討と準備状況評価結果報告書の提出
電子取引委員会告示 簡易取引の通知義務を有するデジタルプラットフォームサービスの特性
第 ThorPorDor. 2/2566号  
第8条第1項に基づく通知を要するデジタルプラットフォームサービス事業開始前の通知形式、および第8条第4項に基づくデジタル プラットフォーム サービスの簡易届出フォーム
第 ThorPorDor. 3/2566号 デジタルプラットフォームサービスの年間事業情報届出書、および情報変更届出書
第 ThorPorDor. 4/2566号 デジタルプラットフォームサービスを提供するための規約詳細と条件
第 ThorPorDor. 5/2566号 電子取引開発機構告示 
デジタルプラットフォーム利用規約運用報告書フォーム
第 ThorPorDor. 6/2566号 電子取引開発機構告示 
デジタル プラットフォーム サービス事業の解散届出のガイドライン
電子取引委員会告示 デジタルプラットフォームサービスの利用規約変更の基準と方法および届出期間

 

 

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