交通警察官が車両の使用禁止を命じる際の基準となるもの
2023年08月29日、「安定性が悪く危険を引き起こす恐れのある車両の基準と条件に関する規則 仏暦2566年(西暦2023年)」が官報公布されました。この規則は官報公布日より60日の猶予期間を経た後に発効となります。
「仏暦2552年(西暦2009年)道路交通法」で定められていること
今回発出された規則は2022年05月07日に官報公布された「仏暦2552年(西暦2009年)道路交通法(第13号)」第13条により改正された「仏暦2552年(西暦2009年)道路交通法 」第143条に基づくものとなっています。第143条で定められた、今回発出された規則に係る主な内容は次の通りです。
■交通警察官は車両点検のため運転者に車を停止するよう命令する権限を持つこと。運転者は命令された場合、速やかに当該車両を道路から撤去しなければならないが、もし運転者がこれを実行しなかった場合、交通警察官または交通警察官により任命された者は、その車両を移動する権限を有すること
■交通警察官が当該車両もし車両の安定性が悪く、危険を引き起こす恐れがあると判断した場合、車両の使用を一時的に禁止し、必要であれば車両が陸運法や自動車法に準拠したものになるよう、修理などを命令する義務があること
■「車両の安定性が悪く、危険を引き起こす恐れがある」車両の判断基準については、タイ王立警察長官と陸運局長が共同で定めること
今回発出された規則の内容
今回発出された規則は、前述の「仏暦2552年(西暦2009年)道路交通法 」第143条の規定によるもので、運転者が運転し続けると明らかに危険を引き起こす可能性が高い、安定性が悪い車両を運転している場合において、交通警察官が当該車両の使用禁止を命じることを検討する際の基準をタイ王立警察長官と陸運局長が共同で発出したものです。
この規則の中では、交通警察官が当該車両の使用禁止を命じる可能性がある「安定性が悪く、使用し続けると明らかに危険を引き起こす可能性が高い車両」の状態を下記の通り定義しています。
■車両の安定性に影響を与えるほどの車体の歪み、傾き、変形がある場合
■車体に鋭利で尖った部分があり、危険を引き起こす可能性がある場合
■フロントガラスがひび割れ、運転中に視界が遮られる状態である、もしくはフロントガラスが無い状態の車両である場合
■タイヤに20ミリメートル以上の亀裂が走っており、ブレーカ層もしくはベルト層(トレッドとカーカス間のコード層)まで達している場合
参考情報
「安定性が悪く危険性を引き起こす恐れのある車両の基準と条件に関する規則 仏暦2566年(西暦2023年)」2023年08月29日官報公布、60日後発効 (2023年07月26日発出)
「仏暦2552年(西暦2009年)道路交通法(第13号)」2022年05月07日官報公布
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