建築物の耐性規準と建築材料に関するもの
2023年08月31日、内務省は建築物の建設に係る内容の省令を2件官報公布しました。いずれも官報公布日より180日の猶予期間を経て施行となります。
2件の省令発出の背景
■タイの建築規制は「仏暦2522年(西暦1979年)建築物管理法」(以下、建築物管理法)」に規定されていますが、様々な詳細事項はこの法律に基づき内務省が発出する省令にて定められており、その多くは度々改正がなされています。今回発出された2つの省令は「仏暦2522年(西暦1979年)建築物管理法に基づく省令第6号(仏暦2527年(西暦1984年))」(以下、省令第6号)の内容を踏まえ発出されたものとなります。
「内務省令 使用統制される建築物の建築材料」
■省令第6号では建築物の構造安定性、耐火性の建築材料の基準が細かく規定されていますが、建築物管理法第32条に定められている「使用統制建築物」に関する適性基準はまだ規定されていません。この省令は国際基準や現状に照らし合わせた「使用統制建築物」に使用する建築材料基準を改めて定めたものとなっています。
■この省令は建築物管理法第32条に定められている、使用統制建築物に対し適用されます。「使用統制建築物」とは以下の建築物である旨、定義されています。
▪商品倉庫、ホテル、コンドミニアムまたは医療機関に使用される建築物
▪商業・工業・教育および公衆衛生事業、もしくは省令で定められる他事業に使用される建築物
■使用統制建築物の建築材料は、火災や崩壊に強く、公衆衛生、そして環境品質保全などについて十分に考慮されており、使用目的と状況に応じた適性なものが使用されていなければなりません。
■建築物内で使用される建築材料は、何らかの形で覆われ微粒子の発生や飛散が防止されている場合を除き、アスベスト、シリカ、ガラスファイバーなど、建築物使用者の健康に害を及ぼす可能性のある物質の微粒子の発生を防止する必要があります。また、ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物は建築物使用者の身体に害を及ぼさない程度の量のみ、使用が許可されます。
■この省令は下記の通り、各建築材料ごとに使用基準が定められた構成となっています。
第Ⅰ章:総論
第Ⅱ章:室内装飾材
第Ⅲ章:屋外装飾材
第Ⅳ章:屋根
第Ⅴ章:ガラス
第Ⅵ章:石膏ボード
経過規定
「内務省令 建築物を支える地盤と建築物の基礎部分の規定」
■省令第6号における建築物を支える地盤や建築物基礎部分、特に耐荷重性に係る規定は、定められてからすでにかなりの年月が経過しています。そのため、現在の状況や国際基準に照らし合わせた上でそれらが機能的かつ人々の命や身体、財産の安全性を保つものとなるよう、改めて明確な基準を定めることを目的とし、この省令は発出されました。
■下記建築物に関する地盤の許容地耐力と建築物基礎杭の許容支持力の単位計算は、計算項目を含む基礎地盤調査報告書を揃える必要があります。
・高層、もしくは超大型の建築物
・4階以上の使用統制建築物
・土地分配に関する法令に基づく土地配分事業により建設された4階以上の建築物
■この省令の構成は下記の通りです。
第Ⅰ章:総論
第Ⅱ章:地盤の許容地耐力と基礎杭の許容支持力の単位
第Ⅲ章:直接基礎
第Ⅳ章:杭基礎
第Ⅴ章:試験基準
第Ⅵ章:擁壁
経過規定
参考情報
「内務省令 使用統制建築物の建築材料」2023年08月31日官報公布、180日後施行(2023年08月24日発出)
「内務省令 建築物を支える地盤と建築物の基礎部分の規定」2023年08月31日官報公布、180日後施行(2023年08月24日発出)
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