2023年09月04日、国家放送・電話通信事業委員会(NBTC, National Broadcasting and Telecommunications Commission) は「国家放送・電話通信事業委員会告示 電気通信サービス利用者の個人情報とプライバシー、および相互通信における自由保護」を官報公布しました。この告示は官報公布日翌日の09月05日より施行となっています。
この告示の背景
昨今、通信技術の進歩や様々な種類の事業を融合している事業者による簡単で便利、そして迅速な個人情報の収集や使用、公表などの大量の電気通信は、電気通信サービス利用者の個人情報やプライバシー、コミュニケーションにおける自由の侵害などを引き起こし、ひいては経済や社会そして人々の自由損害にも繋がる状況となっています。そのような状況を踏まえ、この告示は下記の実現を目指し発出されました。
・電気通信サービス利用者の権利保護の仕組みが個人情報の有効な活用と共に機能し、通信事業・その他事業においても有益に機能すること
・デジタルエコノミー社会へ移行していく中、利用者がัより新しく効率的なサービスを利用できること
・電気通信事業サービスにおける事業の融合と技術発展のサポート
この告示の内容
この告示の構成と主な内容は下記の通りです。なお、”電気通信事業者”とは電気通信事業法に則り電気通信事業許可を得た事業者のことを指し、”サービス利用者”とは電気通信事業者が提供する通信サービスの利用者を指します。
■第Ⅰ章:サービス利用者の個人情報保護
▪電気通信事業者によるサービス利用者の個人情報の収集、使用および公表は、サービス利用者と締結した契約に則り、事業運営に必要な、最小限度のものでなければなりません。(NBTCもしくはNBTC事務局にサービス利用者の個人情報を送付する義務が生じた場合、個人情報保護法に則りこの規定が免除を受けた場合を除く)
▪サービス利用者から個人情報の収集、使用、および公表に関し、サービス利用自体の同意とは別に、同意を得ることが必要となります。
▪以下の個人情報は利用者の明確な同意なく情報を収集することが禁止されています。
-人種や種族 政治的意見 信条 宗教・理念 性 犯罪歴 健康情報 障害について 労働組合情報 遺伝情報 生物学的データ その他、個人情報保護法の定めと同様、個人情報の保持者に影響を及ぼす情報
■第Ⅱ章:サービス利用者の個人情報収集と保管
▪電気通信事業者は個人情報について、サービス利用者から必要な最小限度を直接収集し、その目的は法に則ったものである必要があります。その際サービス利用者に個人情報を収集する旨を事前、もしくはその時に通知しなければなりません。ただし、下記のような例外があります。
▪サービス利用者が電気通信事業者に対し他の情報源から個人情報を収集することを承諾した場合。電気通信事業者はサービス利用者から個人情報を収集した日から30日以内にサービス利用者にその旨を報告しなければなりません。また、個人情報の収集は個人情報保護法に定められた原則に則り実施することが求められます。
▪原則として電気通信事業者は過去にサービスを利用したサービス利用者の個人情報を少なくとも90日以上保管する義務があります。
■第Ⅲ章:サービス利用者の権利
▪サービス利用者は個人情報に関し以下の権利を有します。
-個人情報の確認、アクセス、証書写しの要求
-個人情報を最新・正確なものにするための訂正、変更の要求
-個人情報の使用、公表の中止要求
-個人情報の収集、使用、公表の同意の撤回
■第Ⅳ章:電気通信事業者の責務
▪電気通信事業者は管理面と技術面、両方ににおいてサービス利用者の個人情報を安全に保管する措置を講じる必要があります。また、その措置は必要に応じて、もしくは技術的な変更があった際に見直す必要があります。
参考情報
「国家放送・電話通信事業委員会告示 電気通信サービス利用者の個人情報とプライバシー、および相互通信における自由の保護」2023年09月04日官報公布、翌日09月05日施行(2023年08月17日発出)
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