タイ|内務省、建築物の構造設計と使用建材に関する省令を公表

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タイ|内務省、建築物の構造設計と使用建材に関する省令を公表

いままで発出された省令を廃止、刷新したもの

2023年09月06日、内務省は建築物の構造設計と特徴、そして建設に使用される建材を定めた省令を官報公布しました。この省令は官報公布日より180日の猶予を経て施行されます。

省令発出の背景

タイの建築規制は「仏暦2522年(西暦1979年)建築物管理法」に規定されていますが、様々な詳細事項はこの法律に基づき内務省が発出する省令にて定められており、その多くは度々改正がなされています。今回発出された省令は、建築物の耐久性や耐火性、そして建材の性質・特性などが定められた「仏暦2527年(西暦1984年)建築物管理法に基づく省令第6号」が発出されてからすでにかなりの年月が経過していることから、その内容を刷新、あらためて定めたものとなります。今回の新規省令発出により廃止となった省令は下記の通りです。
  ■今回廃止となった省令
  ▪「仏暦2527年(西暦1984年)建築物管理法に基づく省令第6号」
  ▪「仏暦2540年(西暦2005年)建築物管理法に基づく省令第48号」
  ▪「仏暦2549年(西暦2006年)建築物管理法に基づく省令第60号」
  ※省令第48号、第60号は省令第6号の改定増補  

省令の内容

今回の省令の構成と主な内容は以下の通りです。
■第Ⅰ章:総論
  この章では建築物と建築物の一部に求められる特性を以下のようにまとめており、この特性に基づき、建築物の安全性を保つための様々な基準が以降の章で規定されています。(”建築物の一部”とは、荷重と応力を計算する必要のある柱、耐力壁、耐震壁、梁、権太、床、基礎など建築物の構成部分を指します。)
     ▪起こりうる様々な荷重に耐え、安全かつ頑丈であること
     ▪建築物の性能に影響がある程の変形や亀裂が生じない、使用に適切な状態であり、十分な強度があること
     ▪耐用年数を通じて適切な耐荷重性と耐久性があること
     ▪耐火性があること
 
■第Ⅱ章:建築物の構造設計と構造計算の方法
  この章での建築物とその一部の構造設計と構造計算は、建築物管理委員会の助言を受け、官報公布された大臣の決定による方法に基づきます。構造設計と構造計算の担当者はこれ以外の計算方法を用いることも可能ですが、その際は信頼できる機関(※)による構造設計と構造計算を証明する書類が必要となります。また、建築物と建築物の一部の頑丈性はこの省令で指定されている基準を下回ってはなりません。
(※)”信頼できる機関”とは、以下の機関である旨が定義されています。
    ▪工学関連の設計及び計算、検査・審議、又はコンサルティングを主な任務とする政府機関
    ▪工学に関するコンサルタント業務を行うことを目的とした、エンジニア法に基づく管理工学の専門事業免許を保持する法人(エンジニア法に基づく土木工学の資格を取得しているエンジニアがコンサルタントとしていること)
    ▪土木・都市計画局局長が定めた関連教育または研究を提供する高等教育機関

■第Ⅲ章:積載荷重
建材の耐荷重計算は、建築物管理委員会の助言を受け官報公布された大臣の決定による方法、もしくはこれに関し責務と権限を持つ他公的機関による耐荷重計算の原則に基づき、建材の実重量、もしくは平均重量から算出することが求められます。

■第Ⅳ章:風荷重

■第Ⅴ章:地震荷重

■第Ⅵ章:建築構造物に使用する建築材料

■第Ⅶ章:建築材料の耐火性
3階以上の建築物は、避難経路の一部、もしくは建築物の主要部分に耐火性の建築材料を使用しなければなりません。また、以下の建築物の主要部分には、この省令の第23項で定められている耐火等級を持つ不燃建築材料を使用することが求められます。
     ▪商品倉庫、病院、娯楽施設、コンドミニアム、もしくは医療機関に使用する建築物
     ▪商業、産業、教育、公衆衛生事業用に使用し、延床面積が1,000平方メートルを超える建築物
     ▪3階以上の事務所もしく仕事場で、延床面積が1,000平方メートルを超えるもの
     ▪高層建築物、超大型建築物、大型建築物、もしくは会議場として使用される建築物またはその一部

■経過規定

参考情報

仏暦2566年(西暦2023年)内務省令 建築構造物の設計と特徴、使用建材の特性規定」2023年09月06日官報公布、180日後施行(2023年08月25日発出)

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