自動車やバイクの分割払い購入およびリース事業を信用貸付に似た金融事業の一種であるとみなすことによるもの
2023年10月11日から2023年10月25日の期間、法制委員会事務局ホームページ上で「自動車・バイクの分割払い購入およびリース事業が金融機関事業法の適用を受けることを定める勅令草案」に対するパブリックコメントが公募されました。
勅令制定の目的
自動車・バイクの分割払い購入およびリース事業้は国民のための資金源となる信用貸付に似た金融事業の一種であり、経済システムやサービスを利用する人々に対する影響が大きい事業です。しかし、現段階ではまだこの事業を管理する法律は存在していません。そのため、この事業の適切な管理監督、国民のより正当なサービスの享受を目指し、「仏暦2551年(西暦2008年)金融機関事業法」を適用し管理することが妥当であるとし、この勅令の制定が必要であるとしています。
勅令の内容
■「分割払い購入」とは、「民商法典※」に基づく自動車・バイクの分割払い購入のことを意味します。
※タイの四大法典の中のひとつ(民商法典のほか、刑法典、民事訴訟法、刑事訴訟法を指す)。1925日に制定されたもので、その構成はⅠ総則、Ⅱ債権、Ⅲ各種契約、Ⅳ財産、Ⅴ親族、Ⅵ相続、から成っています。
■「リース」とは、貸主が借主の意向に従い自動車もしくはバイクを提供することにより、賃貸契約に係る財務報告基準に準じ、持ち主が「それらから受け取る危険と報酬の全て、もしくは殆ど全て」を借主に譲渡するという賃貸契約の性質を持つ自動車・バイクの賃貸のことを意味します。この賃貸契約において、借主が契約満了日前に一方的に契約解除することはできません。また、賃貸契約終了時に自動車やバイクを購入する権利は貸主と借主、双方の合意に基づくものとなります。そのため、この合意は前述の財務報告基準に準じたキャピタル・リース契約の性質に応じた内容である必要があります。
■この勅令は以下の構成から成っています。
第Ⅰ章:事業者の監督
この章では以下の内容などが定められています。
-事業者はタイの中央銀行であるタイ銀行が公表している基準に基づき、金利やサービス料に関する情報を公開することが義務付けられること
-消費者保護のためにタイ銀行が事業者に対し遵守を求めることができる事項
第Ⅱ章:事業者の調査
この章では以下の内容などが定められています。
-事業者の抱える資産や負債、そして債務者や事業関係者に至るまでを調査するため、タイ銀行はタイ銀行職員もしくは外部の者を調査員として任命する権限を持つこと
-事業者の調査員が持つ権限
第Ⅲ章:事業運営の是正
この章では以下の内容などが定められています。
-事業者、もしくは管理権限を持つ者が国の定めた勅令や告示、規則などを遵守しなかった、もしくは違反した場合にタイ銀行が講じることのできる措置について
第Ⅳ章:罰則
この章では以下の内容などが定められています。
-この勅令に定められた条項を遵守しなかった、もしくは違反した事業者に対して、それぞれの内容により「仏暦2551年(西暦2008年)金融機関事業法」の定めによる罰則を課すこと
■この勅令が適用されない事業者は以下の通りです。
-金融機関事業法令に準じた金融機関および専門金融機関
-協同組合法令に準じた協同組合
-法人ではない事業者
-大臣が指定したその他法人
参考情報
「自動車・バイクの分割払い購入およびリース事業が金融機関事業法の適用を受けることを定める勅令草案」に対するパブリックコメント募集(2023年10月11日~10月25日)
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