専門職レベルの安全管理者に求められる資格要件に関するもの
2023年10月18日、労働保護福祉局は、職場の専門職レベルの安全管理者に求められる資格要件に関する告示を官報公布しました。この告示は官報公布翌日の2023年10月19日より発効となっています。
安全管理者とは
安全管理者とは、「仏暦 2554 年(西暦 2011年) 労働安全衛生環境法」の中で労働安全衛生環境において義務を遂行するよう、雇用主から任命された従業員のことである旨が定義されています。安全管理者は職種や職位、従業員数により任命され、労働保護福祉局が定めた職位別講習の受講が義務付けられます。
2022年、労働省は上記、運営管理者の配置に関する従来の規定を改正、「仏暦2565年(西暦2022年)労働省令 職場における安全な業務遂行を目的とした安全管理者、人事職員、部門、またはグループの配置」を施行しました。その構成は以下の通りです。
第Ⅰ章 安全管理者
第1節 職位ごとの安全管理者
第2節 特定の職責を担う安全管理者
第Ⅱ章 職場の労働安全衛生環境委員会
第Ⅲ章 労働安全衛生環境部門
第Ⅳ章 安全管理者および安全部門管理者の登録
第Ⅴ章 報告と書類提出
※経過規定
上記の労働省令「第Ⅰ章 安全管理者 / 第2節 特定の職責を担う安全管理者」において定められている①技術職レベルの安全管理者 ②高度技術職レベルの管理者 ③専門職レベル安全管理者は、職場の規模によりその配置人数が定められています。今回の告示はその中の③専門職レベル安全管理者に関連するものとなっています。
専門職レベルの安全管理者とは
上記の労働省令において専門職レベルの安全管理者は以下のように定められています。
■専門職レベルの安全管理者が満たしているべき資格要件は以下のようなものがあります。
(本文においては、定められた全6つの資格要件のうち、ひとつを満たしていることが資格要件となっています)
▪専門職レベルの安全管理者は安全衛生分野の学士課程以上を修了した者、もしくは局長が告知により定めた、それに相当する者
▪学士課程以上を修了した者で、高度技術職安全管理者として5年以上務めてきた者。かつ、専門職レベルの安全管理者講習カリキュラムを受け、試験に合格した者
▪学士課程以上を修了した者で、この省令の添付リスト1、もしくは2に基づく事業所での実務経験が5年以上あり、この省令施行後5年以内に専門職レベルの安全管理者講習カリキュラムを受け、試験に合格した者
■専門職レベルの安全管理者の職責は以下をはじめとして13項が定められています。
▪労働安全衛生に係る法律に基づく、雇用者に対するアドバイスや確認
▪危険を特定し、防止策と安全な作業手順を雇用者に提案するための作業分析
▪労働安全衛生面のリスク評価
今回の告示内容
今回の告示は、上記の労働省令で定められている専門職レベルの安全管理者が満たしているべき資格要件のうち、「専門職レベルの安全管理者は安全衛生分野の学士課程以上を修了した者、もしくは局長が告知により定めた、それに相当する者」に関する規定を定めたものとなります。
▪「安全衛生分野の学士課程以上を修了した者、もしくはそれに相当する者」は高等教育科学研究イノベーション省による承認制度の審査を通過した教育施設の安全衛生カリキュラムを修了していなければなりません。
▪上記教育施設は安全衛生分野の学士課程以上を修了したのと同等であると見なしてもらうために、労働安全部、労働保護福祉局に対しカリキュラムに関する書類と証拠、高等教育科学研究イノベーション省による承認制度の審査結果、労働安全衛生専門学科の履修単位数、産業衛生器具の詳細を提出することが義務づけられます。
▪カリキュラムの廃止や改正、変更などがあった場合は、それらが終了してから60日以内に関連書類と証拠を労働安全部、労働保護福祉局宛てに関連書類と証拠を提出することが義務づけられます。
参考情報
「労働保護福祉局告示 労働安全衛生学士課程以上を修了したのと同等であるものとみなす件」2023年10月18日官報公布、翌日発効(2023年09月26日発出)
「仏暦2565年(西暦2022年)労働省令 職場における安全な業務遂行を目的とした安全管理者、人事職員、部門、またはグループの配置」2022年06月17日官報公布(2022年06月02日発出)
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