2015年に公表されている同規定を刷新したもの
2023年11月03日、地方配電公社(PEA, Provincial Electricity Authority)はPEAの電柱へのケーブル吊架および電気通信機器の設置基準に関する規定を官報公布しました。この規定は2023年11月01日より発効となります。
タイの電力供給システムについて
タイでは、元々古くから下記3つの公企業による電力供給体制が敷かれてきており、現在でもなお電力供給の基本体制となっています。
■タイ王国発電公社(EGAT, Electricity Generating Authority of Thailand)
エネルギー省管轄の組織で、タイ王国内全土への電力供給(発電および基幹送電)を担う大規模な公企業
■首都圏配電公社(MEA, Metropolitan Electricity Authority)
内務省管轄の組織で、EGATから電力を購入し、バンコク首都圏および近隣2県(サムットプラカーン県、ノンタブリー県)への配電事業を行っている公企業
■地方配電公社(PEA, Provincial Electricity Authority)
内務省管轄の組織で、上記MEAが配電事業を行っている都市部以外、タイ全土地域への配電事業を担当、また、小規模単位の地方電化も進めている公企業。首都圏を除く9割以上がその供給対象となっている
今回発出された告示は、上記3つの公企業のうち、地方配電公社(PEA)によるものとなります。
今回公表された規定の内容
今回公表された「タイ地方配電公社(PEA)規則 タイ地方配電公社の電柱のケーブル吊架及び電気通信機器の設置に関する規定」は、2015年に公表された同規定を廃止、現在の状況に合わせ内容を刷新したものとなっています。この規定の発出に伴い、これまで公表された関連の命令や告示などと矛盾する点が生じた場合は、この規定の内容が採用されます。また、この規則の中で規定されていない点や規定項目の採用を中止する必要がある場合、PEA総裁がその承認をする権限を持ちます。
規定の構成
この規定の構成は下記の通りです。
第Ⅰ章:申請
この章ではPEAの電柱へのケーブル吊架および電気通信機器の設置申請に関する規定が記されており、以下、その内容の例となります。
▪許可申請者はPEAから書面による承認が下りるまで施工を進めることはできません。
▪申請者が各法令に基づく電気通信事業者もしくはテレビ放送事業者である場合は、国家放送通信委員会(NBTC, National Broadcasting and Telecommunications Commission)が定める例外を除き、施工計画に対しNBTCの承認を事前に取る必要があります。
▪PEAの規定に基づく願書など、申請の際に必要となる情報や書類が定められています。(全7項目)
▪電話通信ケーブルの吊架に関し、光ファイバーケーブルの架線(messenger wire)は非金属でなければならない旨が定められています。
第Ⅱ章:承認
▪PEAは、電柱の安定性を重視の上、PEA基準に基づき電気通信ケーブルを支える電柱の性能により承認を検討することなど、承認検討に関する5項目が定められています。
第Ⅲ章:原則と規定事項
▪電柱へのケーブル吊架および電気通信機器の設置に際し、PEAの承認事項に従い施工されなけらばならないこと、電柱に追加の穴を開けるなどのPEAの電柱の構造を改造することは禁じられていることなど、全26項目が定められています。
第Ⅳ章:申請費用
▪申請費用として、ケーブル吊架および電気通信機器設置の年間サービス料などの支払いが求められます。
第Ⅴ章:管理と責任
▪この章ではPEAの電柱に吊架されたケーブルと設置された電気通信機器に対する承認申請者の管理と責任を項目別に規定しています。
第Ⅵ章:ペナルティ
※経過規定
参考情報
「タイ地方配電公社(PEA)規定 タイ地方配電公社の電柱のケーブル吊架及び電気通信機器の設置に関する規定」2023年11月03日官報公布、11月01日発効(2023年09月25日発出)
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