正確で迅速、効率的かつ基準に基づくゼロ税率の適用を目指したもの
2023年11月08日、物品税局は、各産業に使用される炭化水素溶剤(Hydorocarbon Solvent)に対する物品税のゼロ税率適用に関するガイドラインを官報公布しました。この告示は2023年10月01日より発効となっています。
告示の内容
この告示は各産業に使用される炭化水素溶剤の物品税ゼロ税率適用に関し、同方向性の中で正確で迅速、効率的かつ基準に基づく実施がなされるよう、そのガイドラインとして発出されました。
今回の告示発出により2017年に発出された同タイトルの告示「物品税局告示 各産業で使用される炭化水素溶剤(Hydrocarbon Solvent)に対する物品税のゼロ税率適用のガイドライン」と2020年に発出された第2号は廃止となります。
告示の構成
この告示の構成は以下の通りです。各説明はその内容を抜粋したものとなります。
第Ⅰ章:総則
▪この告示で言及されている「炭化水素溶剤を使用する各産業」には、炭化水素溶剤を燃料として使用したり、石油・石油製品(燃料として使用するもの)製造の材料として炭化水素溶剤を使用する産業は含まれません。
第Ⅱ章:ゼロ税率の適用を受ける産業事業者および輸入事業者の承認
▪炭化水素溶剤へのゼロ税率適用を希望する産業事業者および輸入事業者は、この告示に添付されている様式SooKhoo.01(สค.01)に基づきゼロ税率適用申請書を提出しなければならないことが規定されています。
第Ⅲ章:各産業におけるゼロ税率が適用される炭化水素溶剤の使用承認
▪各産業において炭化水素溶剤使用を希望する事業者、もしくは炭化水素溶剤の購入代理事業者は、この告示に添付されている様式SooKhoo.02(สค.02)に基づき使用者許可申請書を提出しなければならないこと、また、その際に申請を裏付ける証拠として必要な書類などにについて規定されています。
第Ⅳ章:事業の中止、承認の取り下げ、移動、事業譲渡、事業合併
第Ⅴ章:使用済み、もしくは劣化した炭化水素溶剤
▪使用済み、もしくは劣化した炭化水素溶剤で、今後申請した産業で使用する予定の無いものを事業者が保有している場合、管轄の物品税局にその処分方法について承認申請を提出するか、物品税局のオンラインサイトを通じ申請を行わねばならないことなどが規定されています。
第Ⅵ章:炭化水素溶剤の紛失、運搬、および検査
▪ゼロ税率が適用される炭化水素溶剤のうち0.5%以上が無い場合は紛失、もしくは残量不足と見なされ、ゼロ税率は適用となりません。また実際に使用しない炭化水素溶剤については、量を問わずゼロ税率が適用されません。納税義務のある事業者もしくは輸入業者は、納税義務が生じる日の税率に基づき、それら炭化水素溶剤に対する税金を追徴金、延滞金と合わせ納める必要があります。
第Ⅶ章:帳簿と月の予算
▪事業者はこの告示に添付されている様式PhooSoo.07-01(ภส.07-01)に基づき材料の日々の在庫管理状況を記録、様式PhooSoo.07-02(ภส.07-02)に基づき日々の生産・販売状況を記録し、担当官がいつでも検査できるよう、それらを保管しておく義務があります。
▪輸入業者は様式PhooSoo.07-03(ภส.07-03)に基づき国内に輸入した商品の販売管理記録をつけ、輸入業者の本社所在地を管轄する物品税局、もしくは物品税局のオンラインサイトを通じ、翌月15日までに提出しなければなりません。同時に担当官がいつでも検査できるよう、それらを保管しておく義務があります。
第Ⅷ章:罰則と強制措置
第Ⅸ章:連絡、検査、統制と管理監督
経過規定
タイの物品税について(参考)
物品税とは、日本では既に廃止されている税で、消費税の一種となります。2017年に新たに制定された物品税法により従来の物品税の仕組みが大きく変更され、物品税の対象品目、税制の構成や税率の変更などが加えられました。
物品税は国産品・輸入品を問わず特定の商品およびサービス(嗜好品と捉えられるものが対象)に対して課税され、国内製造の場合はその製造施設、輸入の場合は保税倉庫からの出荷の前に申告書を提出し、納税手続きを行うことが義務付けされています。そして納税手続きを終えた商品には物品税の納税印紙、もしくは公的な納税マークを製品に貼付することで納税済みの証となります。
物品税の計算式は課税対象品目によって異なっており、課税対象商品に従価税(希望小売価格ベース)または従量税(数量・重量ベース)、もしくはその両方を設定しています。
参考情報
「物品税局告示 各産業で使用される炭化水素溶剤(Hydrocarbon Solvent)に対する物品税のゼロ税率適用のガイドライン」2023年11月08日官報公布、2023年10月01日発効(2023年09月29日発出)
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など