デジタル本人確認システムサービス事業の事業停止と他法人の認可申請について
2023年11月20日、電子取引委員会はデジタル本人確認に関する告示を2件官報公布しました。
デジタル本人確認とは
デジタル本人確認とは、「身元確認」と「当人認証」のプロセスを指すもので、電子取引開発機構(ETDA, Electronic Transaction Development Agency)が発行した「デジタル本人確認の枠組み 3.0バージョン(DIGITAL IDENTITY –FRAMEWORK 3.0)」3ページにその仕組みが説明されています。
今回の告示は2023年に入りタイ政府が正式に政府機関など公共サービスを利用する際の身分証明としてモバイルアプリケーションであるデジタルIDカード「ThaID」を開始、7月の時点で44の地方行政局が採用するなど(最終的に全76県への普及を目指すもの)、タイ国内でのデジタル本人確認システムの整備が進む中で公表されたものとなります。
「認可デジタル本人確認システム関連サービス事業停止のガイドライン」
この告示は、認可デジタル本人確認システム関連サービス事業の停止により被害をうける可能性の高いサービス利用者を防護し、引き続きサービスを利用できるようにするために発出されました。規定されている主な内容は以下の通りです。
■適切な事業停止とサービスシステムによるデータ管理のために、事業停止を希望する認可事業者が行うべきこととして下記の3つが挙げられています。
▪事業停止による影響評価の手配(少なくともサービス利用者とサービスシステムのデータ管理への影響をカバーしていることが求められる)
▪事業停止計画の作成(事業停止予定日、サービス中止予定日、事業停止理由と事業停止許可の証拠、現在のサービス状況とサービス利用者数など、10の規定項目も含めて作成することが求められます)
▪上記、事業停止による影響の評価と事業停止計画のETDAへの提出(事業停止予定日の180日前までに提出すること)
■認可事業者は事業停止予定日の180日前までには事業停止を公表しなければならないこと、その告示内容について5項目が定められています。以下、その例となります。
▪事業停止予定日
▪サービス中止予定日
▪サービス利用者が自身に係るデータを要求、確認できる期間など
■認可事業者は事業停止計画が全て遂行され、実施結果をETDAに報告した時点で事業停止の旨をEDTAに申し入れなければなりません。また、それは実際の事業停止60日前までに行うことが定められています。
「認可デジタル本人確認システムに係るサービス事業の認可申請が可能な他法人」
認可電子本人確認システム事業管理の関連法において、有限会社、株式会社などの法人もしくはETDAが告知により規定した他法人のみが認可デジタル本人確認システムに係るサービス事業を営むことが可能である旨が定められていますが、この告示の発出により、特定法に基づき設立された政府系金融機関もその事業申請が可能となりました。
参考情報
「電子取引委員会告示 認可デジタル本人確認システム関連サービス事業停止のガイドライン」2023年11月20日官報公布(2023年09月15日発出)
「電子取引委員会告示 認可デジタル本人確認システムに係るサービス事業の認可申請が可能な他法人」
2023年11月20日官報公布(2023年09月15日発出、同日施行)
「デジタル本人確認の枠組み 3.0バージョン (DIGITAL IDENTITY –FRAMEWORK 3.0)」
電子取引開発機構(ETDA, Electronic Transaction Development Agency)発行
「タイ政府、ThaID認証アプリを正式発表」 タイ国営メディア(NNT, National News Bureau of Thailand) 2023年07月03日付記事
注目情報一覧
新着商品情報一覧
調査相談はこちら
概要調査、詳細調査、比較調査、個別の和訳、定期報告調査、年間コンサルなど
様々な調査に柔軟に対応可能でございます。
- ●●の詳細調査/定期報告調査
- ●●の他国(複数)における規制状況調査
- 細かな質問への適宜対応が可能な年間相談サービス
- 世界複数ヵ国における●●の比較調査 など