採鉱、選鉱、冶金作業現場の安全性を保つためのガイドライン
2023年12月08日、工業省は採鉱、選鉱および冶金に携わる労働者の保護に関する告示を官報公布しました。この告示は官報公布日より180日の猶予期間を経て発効となります。
告示の内容
この告示は採鉱、選鉱および冶金事業の管理体制を促進するために、事業に携わる労働者の保護、そして外部の者への安全を提供するための基準および方法を定めたもので、採鉱、選鉱および冶金事業者はこの告示を厳格に遵守して事業管理を行うことが求められます。
この告示は27頁に渡るものとなっており、その構成は以下の通りです。
第Ⅰ章:総則
この章は事業者が総体的になすべきことについて定められた章となっており、定められている主な内容は以下の通りです。
▪労働者に対し行うべき保護管理や教育
▪作業環境や作業内容に起因する危険から労働者を保護するために整えるべき設備
▪アクシデントが起こった際の報告義務内容
▪外部の者が採鉱地域、選鉱所、冶金工場を訪問した場合に事業者が行うべき安全対策
第Ⅱ章:採鉱における機械の使用
この章では採鉱における機械の使用に際し、事業者が行うべきことが24項目に渡り定められています。
第Ⅲ章:ショベルカー、ブルドーザー、トラック、運搬車、他車両およびコンベヤー
この章では現場で各車両を安全に使用するための規律を定めた章となっています。
第Ⅳ章:スプレーガンの使用
この章は土を崩すためのスプレーガンを安全に使用するための規律を定めた章となっています。
第Ⅴ章:爆発物の使用
この章は爆発物を使用する採鉱では第一次産業・鉱山局が定めたガイドラインに則り、採鉱技術者、もしくは爆発物管理者として爆発物使用講習を受けた者を配さなければならないことなど、各爆発物を安全に使用するための規律を細かく定めた章となっています。
第Ⅵ章:開鉱
この章では、採鉱事業を開始する際は技術面の安全に関する指標と適切な採鉱手順が含まれた採鉱計画があること、そしてその計画はエンジニア法に基づき、制御工学を専門とするエンジニアにより確認されていることが求められるなど、採鉱事業を開始する際の規律を定めた章となっています。
第Ⅶ章:地下採掘
第Ⅷ章:選鉱
第Ⅸ章:冶金事業に関する原則
参考:タイにおける鉱山政策
タイでは以前より鉱山開発等で引き起こされた環境汚染が問題となってきましたが、世界的な環境問題対策の意識の高まりと共にタイでも同様の意識が見られるようになりました。その中で同問題に関する法整備が急がれるようになり、採鉱事業政策においては2017年に新たな鉱物法「仏暦2560年(西暦2017年)鉱物法」が制定されました。その内容は国レベルの管理を強化、より円滑な採鉱事業の推進を目指すものとなっています。
また、採鉱認可システムの構築や国民に対する鉱物管理に関する正しい理解の促進、鉱物資源利用に関するコントロールや業務の円滑化を促進する目的で作成された「鉱物マスタープラン」も作られており、「第一次鉱物管理マスタープラン」は2017年に作成、2022年に期間が終了することを受け2023年07月には「第二次鉱物管理マスタープラン」が作成されています。
参考情報
「工業省告示 労働者の保護と部外者への安全を提供するための基準および手段」 2023年12月08日官報公布、180日後発効(2023年11月16日発出)
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