昨今の化学技術の進歩に照らし、既存の規定を適切な内容に改正するもの
2024年04月02日、天然資源環境省は石油精製工場から排出されるベンゼンに関する規定を改正する旨の告示を官報公布しました。この告示は官報公布日より540日の猶予を経て発効となります。
この告示の内容
この告示は昨今における科学技術の進歩に照らし、石油精製工場から排出されるベンゼンの濃度基準値をさらに適切なものに改正するために発出されたもので、2011年に発出された「環境資源省告示 石油精製工場からの大気汚染排出管理基準」の中のベンゼンに係る箇所を改正する内容となっています。
■ 第1項は石油精製工場の定義をはじめ、それに関連する言葉の定義が記載されている項となっていますが、(1)旧石油精製工場(2)新規石油精製工場 の定義に続き、下記2つの言葉の定義が(3)、(4)として追加されます。内容は下記の通りです。
(3)”ベンゼンの濃度誤差(∆C)”とは、石油精製工場の垣根や境界周辺における、ベンゼンの濃度測定の最高値と最低値の間における誤差のことを指す
(4)”石油精製工場の垣根や境界”とは、石油精製工場の敷地の周りに敷かれている垣根や境界であり、最新の環境分析報告書において工場の敷地面積として述べられている石油精製工場の敷地を指す
■ 第2項では、旧石油精製所から排出される大気汚染排出の管理基準が定められていますが、第2/1項として下記内容が追加されます。
第2/1項:旧石油精製工場から排出されるベンゼンの濃度基準値については、べンゼンの濃度誤差(∆C)が年平均で1立方メートルあたり9マイクログラムを超えないこととする
■ 第3項では、新規石油精製所から排出される大気汚染排出の管理基準が定められていますが、第3/1項として下記内容が追加されます。
第3/1項:新規石油精製工場から排出されるベンゼンの濃度基準値については、べンゼンの濃度誤差(∆C)が年平均で1立方メートルあたり9マイクログラムを超えないこととする(旧タイプの石油工場から排出されるベンゼンの濃度基準値と値は同じ)
■ 第8項では、石油精製工場から排出される汚染大気の測方法が定められていますが、(8)として以下の内容が追加されます。
(8)汚染大気のサンプル収集、測定、ベンゼンの濃度誤差(∆C)の計算は、米国環境保護庁(EPA: United States Environmental Protection Agency)が定める方法であるMethod 325A およびMethod 325B、もしくは公害管理委員会が官報で公示する方法に基づくものとする
この告示の根拠となっている法令
「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」は、タイにおいて大気汚染、水質汚染などをはじめとした環境汚染全般の規制に関する最も基本的で包括的な法令根拠として長期間運用されおり、018年には環境や人々の健康の維持、環境保全、そして環境への人々の理解を促すことを目的とし、主に環境影響評価(EIA)報告書作成に関する規定の改正が織り込まれた「仏暦2561年(西暦2018年)国家環境保全促進法(第2版)」により改訂増補され、現在に至ります。
上記「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」第55条にて大臣が公害管理委員会の助言と国家環境委員会の承認を得た上で、公害の管理基準を官報公布する権限を持つことが定められており、今回のこの告示はこの条項に基づきて発出されたものです。
参考情報
「天然資源環境省告示 石油精製工場からの大気汚染排出管理基準(第2号)」2024年04月02日官報公布、官報公布日より540日後に発効(2024年01月31日発出)
「環境資源省告示 石油精製工場からの大気汚染排出管理基準」2011年10月12日官報公布(2011年08月30日発出)
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