10都県の一部区域にあり、4つ星以上かつ従業員50人以上のホテルを対象としたもの
2024年04月10日、タイ国家賃金委員会は10都県の一部区域にあり、4つ星以上かつ従業員50人以上のホテルを対象とした日額の最低賃金引き上げに関する告示を官報公布しました。この告示は国内外の観光客がタイに多く訪れるタイ正月のタイミングである2024年04月13日から発効となっています。
この告示の内容
タイでは2024年01月01日から地域別最低賃金(日額)が、2024年03月18日から技能別最低賃金(日額)が引き上げとなっていますが、これらに続く今回の最低賃金引き上げは、一定の条件を満たしたホテル業を対象にしたものなっています。詳細は以下の通りです。
■ 下記、10都県の一部区域にある4つ星以上かつ従業員50人以上のホテルを対象に、日額最低賃金が400バーツとなります。(=約1,680円、1バーツ=約4.2円で計算(2024年05月04日付))
1)バンコク都 パトゥムワン、ワタナー地区
2)クラビー県 アーオナーン 地方(タムボン)自治体
3)チョンブリー県 パタヤー市
4)チェンマイ県 チェンマイ市
5)プラチュアップキーリーカン県 フアヒン市
6)パンガー県 クックカック地区
7)プーケット県 全域
8)ラヨーン県 ぺー地区
9)ソンクラー県 ハートヤイ市
10)スラータニー県 サムイ島市「国家賃金委員会告示 ホテル事業における最低賃金額」より引用、仮訳
■ この告示における日額賃金とは、下記に記す従業員の通常勤務時間を1日の勤務時間とした賃金のことを指します。
▪1998年に発出された「「仏暦2541年(西暦1998年)労働保護法」に基づく労働社会福祉省令第2号」に基づく、従業員の安全と健康に危険が及ぶ可能性のある職業:7時間(※地下、水中、洞窟内、トンネル内、もしくは風通しの悪い場所で働く職業、放射線を扱う職業など、全7職種を規定している)
▪上記以外の職業:8時間
この告示の根拠となっている法令
今回の告示は国家賃金委員会が最低賃金を定め、官報にて公表する権限がある旨を定めた「仏暦2541年(西暦1998年)労働保護法(2008年第2版により改定増補されたもの)」第79条(3)および第88条、そして最低賃金を決定する際の検討事項と、特定の業種、地域を対象とする最低賃金の適用を可能とする旨を定めた「仏暦2541年(西暦1998年)労働保護法(2017年第6版により改定増補されたもの)」第87条 第1-3段が根拠となっています。
参考情報
「国家賃金委員会告示 ホテル事業における最低賃金額」2024年04月10日付官報公布、2024年04月13日より発効(2024年03月27日発出)
「タイ|国家賃金委員会、地域別最低賃金および技能別最低賃金(日額)の改定を公表」2024年01月21日付 弊社記事
「「仏暦2541年(西暦1998年)労働保護法」に基づく労働社会福祉省令第2号」1998年08月19日官報公布
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