タイ|港湾局から発出された海洋ごみに関する告示5件

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タイ|港湾局から発出された海洋ごみに関する告示5件

海洋ごみの種類、管理および処理などについて

2024年04月19日、港湾局は海洋ごみに関する告示を5件官報公布しました。この記事ではその概要についてまとめています。

タイでは海洋ごみの適切な廃棄や管理が遅れており、特に海洋に流出するプラスチックごみは年間約28万トンにのぼると言われています。特に海洋プラスチックごみは、海洋動物への被害や船舶航行への弊害を引き起こすなど深刻な海洋環境悪化の原因となっており、世界規模で早急な対策を講じる必要に迫られています。

「港湾局告示第38/2567号 海洋ごみの性質と詳細の規定」

この告示は海洋ごみの性質や詳細について「西暦1973年 船舶による汚染の防止のための国際条約( マルポール条約、International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)」に適合すべく、海洋ごみをはっきりと識別できるようにするために発出されたもので、官報公布日の翌日である2024年04月20日より発効となっています。主な内容は以下の通りです。
  ■ 「ごみ」とは、船またはプラットフォームの生活や提供ービス、通常業務から出されるもののことを指し、以下の3つに分類されます。
    ▪一般ごみ   (紙、衣服、瓶、陶器など、危険性の低いもの)
    ▪危険ごみ   (電球、バッテリー、ガラス、電化製品などの海洋動物や人間、もしくは環境に危険性のあるもの)
    ▪貨物関連ごみ (貨物に関する業務から出されるもの、貨物配置の際に出るものなど)

※記事作成者注:上記の「ごみ」の定義をはじめとし、各告示の内容に基づき、各告示のタイトルで「ごみ」と表現されている箇所は全て「海洋ごみ」と表現しています

  ■ それぞれのごみの性質と詳細は、食物、プラスチック、貨物残渣、積み下ろしに使用した資材の​​残材や貨物の積み下ろしの際の余剰、貨物を洗浄する際に出る物質、焼却灰、食用油、釣り道具、動物の死骸の9つに分類されます。

「港湾局告示第39/2567号 仏暦2456年タイ海域航海法 第1部総則 第6節雑則 海へのごみ投棄に関する(K/3)において行政罰の対象となる罪を照らし合わせるための基準」

この告示は仏暦2456年タイ海域航海法 第1部総則 第6節雑則 海へのごみ投棄に関する(K/3)に基づく行政罰の対象となる罪を照らし合わせるための基準を定めたもので、官報公布日の翌日である2024年04月20日より発効となっています。

「港湾局告示第40/2567号 海洋ごみの管理におけるスキルと習熟度の評価基準」

この告示はごみの管理における各人のスキルと習熟度の評価基準を定めたもので、官報公布日の翌日である2024年04月20日より発効となっています。この告示の構成は以下の通りです。

  第Ⅰ章:船内におけるスキルと習熟度の評価
    第1節:船長のスキルと習熟度の評価
    第2節:船員のスキルと習熟度の評価
  第Ⅱ章:プラットフォーム内におけるスキルと習熟度の評価
    第1節:プラットフォーム管理者のスキルと習熟度の評価
    第2節:プラットフォーム勤務者のスキルと習熟度の評価

なお、この告示における「スキル」および「習熟度」の定義は以下の通りです。
  ■ 「スキル」とは:講習を受け認定証を取得している、もしくは政府機関、講習施設、あるいは船の所有者もしくはオーナーが発行した証明書を有していることにより、ごみの廃棄、ごみの管理、およびごみの管理計画に関する講習を受け、その知識と能力を有すること
  ■ 「習熟」とは:ごみの管理計画に基づくごみの廃棄と管理について、豊富な経験を持つ、慣れている、もしくは熟練しており、定められた期間とごみの管理計画に従い、常に講習やトレーニングを受けていること

「港湾局告示第41/2567号 海洋ごみ回収船と港湾にある海洋ごみ回収器の特徴および海洋ごみの捨て方に関する規定」

この告示は海洋ごみ回収船と港にある海洋ごみ回収器の特徴および海洋ごみの捨て方に関し、細かく規規定したものとなっています。この告示の構成は以下の通りです。

  第Ⅰ章:ごみ回収船
  第Ⅱ章:港湾のごみ回収器の特徴(Reception Facilities)
  第Ⅲ章:港湾のごみ回収器による安全対策と海洋汚染防止策
  第Ⅳ章:港湾におけるごみ管理計画(Port Facilities Plan)
  第Ⅴ章:船舶から出るごみ回収のサービス提供者を認定するための基準と方法
  

「港湾局告示第42/2567号 担保の決定、設定、保管、変更 および追加担保の要求、罰金および環境破壊損害費用の支払いに充てる担保の控除、担保の返還要求におけるガイドライン」

この告示は「仏暦2456年(西暦1913年)タイ国水域航行法(2023年第18版にて改正されたもの)」内の海洋へのごみ投棄に関する規定に基づき発出されたもので、海洋環境破壊における刑事罰、行政上の罰金と損害賠償への責務のための担保に関するガイドラインとなっています。この告示は官報公布日の翌日である2024年04月20日より発効となっています。

この告示における「担保」の定義は以下の通りです。
  ■ 「担保」とは:この告示に基づき環境破壊における刑事罰、行政上の罰金と損害賠償、行政罰金への責務のために、法律に基づき借金の返済に充てることができる現金もしくは電子システムを通じた送金、電子マネーシステム、小切手、債券や様々な金融商品で、担保として差し入れられているもの

参考情報

港湾局告示第 38/2567号 海洋ごみの性質と詳細の規定」2024年04月19日官報公布、官報公布日翌日より発効(2024年02月16日発出)

港湾局告示第39/2567号 仏暦2456年タイ海域航海法 第1部総則 第6節 雑則 海へのごみ投棄に関する(K/3)において行政罰の対象となる罪を照らし合わせるための基準」2024年04月19日官報公布、官報公布日翌日より発効(2024年02月16日発出)

港湾局告示第40/2567号 海洋ごみの管理におけるスキルと習熟度の評価基準」2024年04月19日官報公布、官報公布日翌日より発効(2024年02月16日発出)

港湾局告示第41/2567号 海洋ごみ回収船と港湾にある海洋ごみ回収器の特徴および海洋ごみの捨て方に関する規定2024年04月19日官報公布 (2024年02月16日発出)

港湾局告示第42/2567号 担保の決定、設定、保管、変更 および追加担保の要求、罰金および環境損害費用の支払いに充てる担保の控除、担保の返還要求におけるガイドライン2024年04月19日官報公布、官報公布日翌日より発効(2024年02月16日発出)

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