タイ|化粧品の成分物質に関する告示4件について

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タイ|化粧品の成分物質に関する告示4件について

化粧品の成分物質に関する規定の改正による様々な変更点を通達するもの

2024年04月23日、保健省または保健省管轄の化粧品委員会より化粧品の成分物質に関する告示が4件発出されました。いずれも官報公布日翌日より発効となっています。

保健省告示 化粧品の成分として使用を禁止する物質名(第2号)

この告示は2023年06月22日に官報公布された「保健省告示 化粧品の成分としての使用を禁止する物質名」の附表である使用禁止物質リスト内容の改正となっており、その要点は以下の通りです。

■ 改正
「343番:ジオキサン / Dioxane (CAS No. 123-91-1)」
この物質は使用が全面禁止されていましたが、今回の告示により、条件付きでの使用が可能となりました。
 ※使用条件:製品中の成分としてジオキサンの含有量が10 ppmまたは10 mg/kgを超えないこと

■ 追加
「1611番:テトラヒドロピラニルオキシフェノール / 4-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]phenol (Deoxyarbutin, Tetrahydropyranyloxy Phenol) (CAS No. 53936-56-4) 」
第1611番としてこの物質が追加されました。この物質を化粧品の成分として使用している事業者は、この告示の発効日より180日以内にこの告示に基づいた対処をすることが求められます。

「保健省告示 化粧品の成分として使用できる物質の名称、量、条件の指定(第7号)」

この告示は2018年06月08日に官報公布された「保健省告示 化粧品製造の成分として使用できる物質の名称、量、条件の指定」の附表である化粧品の成分として条件付きで使用可能な物質リストを改正する内容となっています。

■ 削除
「第45番:硝酸銀 / Silver nitrate (CAS No.761-88-8)」がこのリストから削除されます。

■ 改正
「第73番:クリンバゾール  / Climbazole (CAS No. 38083-17-9)」
この物質の使用可能な条件に、「フケ防止目的の使用のみ可能とする」旨が追加されました。 この物質を防腐剤として使用する場合は「保健省告示 化粧品の成分として使用できる防腐剤の指定」で規定されらた条件に別途従う必要があります。

■ 追加
以下の8物質がこのリストに追加されます。
「第204番:Dimethylpiperazinium Aminopyrazolo pyridine HCl (CAS No.1256553-33-9) 」
「第205番:Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl (CAS No. 220158-86-1)」
「第206番:HCオレンジNo.6 / HC Orange No 6 (CAS No. 1449653-83-1)」
「第207番:アシッドオレンジ7 / Acid Orange 7 (CAS No. 633-96-5)」 
「第208番:テトラブロモフェノールブルー / Tetrabromophenol Blue (CAS No. 4430-25-5)」
「第209番:トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド / Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (CAS No. 75980-60-8)」
「第210番:フルフラール /Furfural (CAS No. 98-01-1)」
「第211番:ジヒドロキシアセトン / Dihydroxyacetone (CAS No. 96-26-4)」

※上述の変更及び追加された物質を化粧品の成分として使用している事業者は、この告示の発効日より180日以内にこの告示に基づいた対処をすることが求められます。

「保健省告示 化粧品の成分として使用できる防腐剤の指定 (第5号)」

この告示は2018年10月19日に官報公布された「保健省告示 化粧品の成分として使用できる防腐剤の指定」の附表である防腐剤リストを改正する内容となっています。

■ 改正

「第30番:クリンバゾール / Climbazole (CAS No. 38083-17-9)」
 この物質の化粧品の防腐剤としての使用条件が以下追加されました。
  ▪化粧品中のクリンバゾール最大濃度(質量比)が0.5%:
   使用条件:頭髪、眉毛、口ひげ、顎ひげ(まつ毛を除く)の洗浄もしくは育毛用、洗い流すタイプの製品
  ▪化粧品中のクリンバゾール最大濃度(質量比)が0.2%:
   ・肌に塗布し、洗い流さないタイプの製品
   ・頭髪、眉毛、口ひげ、顎ひげ(まつ毛を除く)の育毛用、洗い流さないタイプの製品

※この物質を防腐剤以外を目的に使用する場合は「保健省告示 化粧品の成分として使用できる物質の名称、量、条件の指定」に別途従う必要があります。

※この物質を化粧品の防腐剤として使用している事業者は、この告示の発効日より180日以内にこの告示に基づいた対処をすることが求められます。

「化粧品委員会告示 化粧品の成分を含む化粧品ラベルの警告表示(第6号)」

2018年06月27日に官報公布された「化粧品委員会告示 化粧品の成分を含む化粧品ラベルの警告表示」の附表である化粧品ラベルの警告表示内容に関し、上述の3つの告示による化粧品の成分物質の規定事項の改正に伴い変更がなされたものとなっています。

参考情報

保健省告示 化粧品の成分としての使用を禁止する物質名(第2号)」2024年04月04月23日官報公布、翌日より発効(2024年03月07日発出)

保健省告示 化粧品の成分として使用できる物質の名称、量、条件の指定(第7号)」2024年04月04月23日官報公布、翌日より発効(2024年03月07日発出)

保健省告示 化粧品の成分として使用できる防腐剤の指定 (第5号)」2024年04月04月23日官報公布、翌日より発効(2024年03月07日発出)

化粧品委員会告示 化粧品の成分を含む化粧品ラベルの警告表示(第6号)2024年04月04月23日官報公布、翌日より発効(2024年01月26日発出)

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