重要成分(アルコール)の濃度および許容誤差に関する基準を規定したもの
2024年05月31日、保健省はアルコール手指消毒用剤に関する告示を2件官報公布しました。これらの告示は官報公布日翌日である2024年06月01日から発効となっています。この記事ではこれら2件の告示内容について紹介いたします。
「保健省告示 製造、輸入、販売が禁止されているアルコール手指消毒剤の重要成分と特性の規定」
この告示は現行のアルコール手指消毒剤のアルコール濃度基準を見直したものとなっており、この告示の発出により2020年03月09日に官報公布された「保健省告示 製造、輸入、販売が禁止されているアルコール手指消毒剤の特性の規定」は廃止となります。この告示の内容は以下の通りです。
■ 下記アルコール類はアルコール手指消毒剤の重要成分となります。
▪エチルアルコール (エタノール ):ethyl alcohol (ethanol)
▪イソプロピルアルコール (イソプロパノール):isopropyl alcohol(isopropanol)
▪ノルマル‐プロピルアルコール(ノルマル-プロパノール):n-propyl alcohol (n-propanol)
■ 手を清潔にするための水を使用しないタイプのアルコール手指消毒剤で、上記のアルコール類単体、または混合した濃度が体積70%未満、もしくは重量65%未満の化粧品は、製造、輸入、販売が禁止されます。
※今回の告示により、濃度に”重量65%未満”の条件が追加されました
「保健省告示 アルコール手指消毒剤の重要成分の許容誤差値基準規定」
この告示はアルコール手指消毒剤の重要成分と規定された前述のアルコールの許容誤差値の基準を、報告されている実量のマイナス15%以上、プラス18%以下と定めたものです。
2つの告示の根拠となる法令
この2つの告示は「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」第5条 第1項の定めにより、保健大臣の権限において発出されたものです。
また、同法第6条では個人の健康と安全を保護するために保健大臣が化粧品委員会の承認を得て発出できる規制事項として16項が定められています。今回はその中の下記項目に準じ、2024年02月22日に開かれた第2567/1回会議にて化粧品委員会の承認を得た上でこれら告示が発出されました。
(1) 製造、輸入、販売が禁止されている化粧品の種類、タイプ、特性
(4) 効能を生み出す化粧品の重要成分名、種類、タイプ、特性
(13) 規格外の化粧品に対する許容誤差値範囲
参考情報
「保健省告示 製造、輸入、販売が禁止されているアルコール手指消毒剤の重要成分と特性の規定」2024年05月31日官報公布、翌日06月01日より発効(2024年04月25日発出)
「保健省告示 アルコール手指消毒剤の重要成分の閾値基準規定」2024年05月31日官報公布、翌日06月01日より発効(2024年04月25日発出)
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