現代の状況に則し、より適切なものにするため改正したもの
タイでは1956年に制定された商業登記法により商業登記の義務がある事業が指定されていますが、それに関し商務省は2024年06月04日、登記が必要な事業と商業登記法の適用下に無い事業の規定の改正に関する告示を官報公布しました。この告示は官報公布日翌日の2024年06月05日より発効となっています。
この告示の根拠となっている法令
この告示の根拠となっているのは「仏暦2499年(西暦1956年)商業登記法」に定められた下記条項となります。
■ 第7条(6)
同法第7条にて、この商業登記法が適用されない事業について、露天商や宗教の維持および慈善活動のための事業、各省庁などの商業活動など6つの事業が規定されていますが、その(6)として商務大臣が官報で公表した事業が規定されています。
■ 第8条
商業活動であると規定されている(第6条)各地域の事業は商業登記する必要があり、商務大臣はこの旨を官報への公示により随時決定する権限を持つことが定められています。
この告示の内容
この告示で規定されている主な内容は以下の通りです。
■ 以下の事業には「仏暦2499年(西暦1956年)商業登記法」が適用されません。
▪民商法典に基づく登記合名会社(普通パートナーシップ)、合資会社(有限パートナーシップ)、法人である株式会社、および公開株式会社法に基づく公開株式会社
▪「仏暦2547年(西暦2004年)農業に関する勅令」に基づき設立登記している、農業を営み商業活動をしている事業
■ 以下の事業を営み商業活動をしている、タイ国内各地の自然人、もしくは法人は、商業登記することが義務付けられます。(価格は1バーツ=4.4円(2024年07月06日時点)にて計算)
▪機械を使用する精米所および製材所
▪商品(商品の種類と種類数は問わない)の1日の販売総額が300バーツ(約1,320円)以上となる商品販売、もしくは販売するためにそれらの商品を合計10,000バーツ(約44,000円)相当以上保有している事業
▪商品(商品の種類と種類数は問わない)を取り扱うエージェントもしくは代理店で、それら取り扱う商品の1日の価値が300バーツ(約1,320円)以上となる事業
▪商品(商品の種類と種類数は問わない)を取り扱う工芸事業もしくは産業で、生産した商品の1日の販売総額が300バーツ(約1,320円)以上となる、もしくは1日に生産される商品の合計額が合計10,000バーツ(約44,000円)以上である事業
▪インターネット通信を介し商品、もしくはサービスを売買する事業
■ 上述の商業登記が必要となる事業者は本社の所在場所を管轄する商業登記局(バンコク、パタヤ―および各地方(テーサバーン)もしくは区域(タムボン)自治体など)、各地方(テーサバーン)もしくは区域(タムボン)外の場合は各県自治体にて商業登記申請を行うことが求められます。
■ 本社が海外にありタイに支社を設立し事業を行っている自然人、合名会社(普通パートナーシップ)、または法人で、この告示発効以前に登記済みの事業者はこの告示に基づき商業登記したとみなされます。
今回の告示発出により廃止された法令
今回の告示が発出されたことにより、下記2つの商務省告示は廃止となります。
▪「商務省告示第93号(仏暦2520年(西暦1977年))「仏暦2499年(西暦1956年)商業登記法」適用下に無い事業の規定」1977年04月26日官報公布(1977年03月28日発出)
▪「商務省告示 商業事業者の商業登記義務(第11号)」2010年12月29日官報公布(2010年11月10日発出)
参考情報
「商務省告示 登記が必要な事業および「仏暦2499年(西暦1956年)商業登記法」適用下に無い事業の規定」2024年06月4日官報公布、翌日06月05日より発効(2024年05月15日発出)
「商務省告示第93号(仏暦2520年(西暦1977年)) 「仏暦2499年(西暦1956年)商業登記法」適用下に無い事業の規定」1977年04月26日官報公布
「商務省告示 商業事業者の商業登記義務(第11号)」2010年12月29日官報公布
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