タイ|天然環境資源省、廃水管理基準に関する告示を3件公布

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タイ|天然環境資源省、廃水管理基準に関する告示を3件公布

既存の排水管理基準に関する告示を廃止、改めて定めたもの

2024年08月27日、天然資源環境省は廃水管理基準に関する告示を3件、官報公布しました。この記事では、この3件の告示の概要をご紹介いたします。

「天然資源環境省告示 特定の種類および規模の建物からの排水管理基準規定」

■ この告示は建物からの排水管理基準に関し、科学技術の進歩やタイ経済や社会の変化に適したものに改正するために発出されたものとなり、官報公布日の翌日となる08月28日より発効となっています。また、この告示の発出に伴い2005年11月07日に発出された同タイトルの告示が廃止となっています。

■ この告示において建物の種類は下記の3つに分類されており、2005年版よりも細かく分類、表形式で記載されています。
  1. 居住用建物(集合住宅や寮など、さらに6つの種類に分類される)
  2. 商業用建物(ホテルやデパート、学校など、さらに7つの種類に分類される)
  3. 医療施設

■ 上述の建物の種類は、さらにその部屋数や面積、ベッド数に基づき4段階の規模(規模が大きい順にA,B,C,Dと定められている)に分類されています。また、建物の規模別に、以下の項目について管理基準とその検査方法が定められています。
  ▪ 水素イオン指数(pH)
  ▪ 生物化学的酸素要求量 (Biochemical Oxygen Demand)
  ▪ 浮遊物質量 (Total Suspended Solids)
  ▪ 総溶解固形物 (Total Dissolved Solids)
  ▪ 硫化物 (Sulfide) 
  ▪ 全ケルダール態窒素 (Total Kjeldahl Nitrogen) 
  ▪ 油脂 (Oil and Grease)
  ▪ 総大腸菌群 (Total Coliform Bacteria) ※3.医療施設のみ対象
  ▪ ふん便性大腸菌群 (Fecal Coliform Bacteria) ※3.医療施設のみ対象
  ▪ 遊離塩素 (Free Chlorine) ※3.医療施設のみ対象

■ この告示は「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」第55条の規定に基づき天然資源環境大臣が公害管理委員会の助言を受け、国家環境委員会の承認を得た上で発出したものとなります。

「天然資源環境省告示 公共水資源や環境に対する廃水放出管理が義務付けられる、汚染源となる建物の種類の規定」

■ この告示は上述の「天然資源環境省告示 特定の種類および規模の建物からの排水管理基準規定」で定められている建物の規模A, B,Cに該当する建物を、公共水源や環境に対する廃水放出管理が義務付けられる”汚染源となる建物”となる旨を定めたものとなっています。また、官報公布日の翌日となる08月28日より発効となっています。

■ 「天然資源環境省告示 特定の種類および規模の建物からの排水管理基準規定」に定められている排水管理基準に従って廃水処理をしている場合を除き、A, B,Cの規模に該当する建物の所有者または管理者に対し公共水資源や環境に対する廃水の放出が禁止されます。(ただし、希釈する方法(Dilution) は用いないこと)

■ この告示発出に伴い、下記3つの告示が廃止となります。
 ▪「天然資源環境省告示 公共水資源や環境に対する廃水放出管理が義務付けられる、汚染源となる建物の種類の規定」2005年11月07日発出
 ▪「天然資源環境省告示 公共水資源や環境に対する廃水放出管理が義務付けられる、汚染源となる建物の種類の規定 第2号」2011年11月03日発出
 ▪「天然資源環境省告示 Cに分類される建物を公共水資源や環境に対する廃水放出管理が義務付けられる、汚染源となる建物とする」2021年10月29日発出

■ この告示は「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」第69条の規定に基づき天然資源環境大臣が公害管理委員会の助言を受けて発出したものとなります。

「天然資源環境省告示 動物飼料関連工場からの排水管理基準規定」

■ この告示は動物飼料関連工場からの排水管理基準規定が定められてからかなり時が経過しているため、改めて現在の材料、製造工程、発生する汚染物質、廃水処理技術、そして関連法規に適したものに改正するものとなっており、官報公布日より360日の猶予期間を経て発効となります。

■ この告示発出に伴い、下記の告示内容が廃止されます。
 ▪1996年08月20日発出の「公害管理委員会告示 「科学技術環境省告示第3号 仏暦2539年(西暦1996年)工場および工業団地から発生する排水の管理基準」の廃水管理基準値と異なる基準値の廃水を許可する工場の種類」第1項 1.4 および第4項 4.2

■ 動物飼料関連工場と廃物の品質調整工場からの排水管理基準に関し、以下の項目について管理基準とその検査方法が定められています。
  ▪ 水素イオン指数(pH)
  ▪ 温度(Temperature)
  ▪ 色 (color)
  ▪ 総溶解固形物 (Total Dissolved Solids)
  ▪ 浮遊物質量 (Total Suspended Solids)
  ▪ 生物化学的酸素要求量 (Biochemical Oxygen Demand)
  ▪ 化学的酸素要求量 (Chemical oxygen demand)
  ▪ 油脂 (Oil and Grease)
  ▪ 遊離塩素 (Free Chlorine)
  ▪ 全窒素 (Total Nitrogen)
  ▪ 全リン (Total Phosphorus)

■ この告示は「仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法」第55条の規定に基づき天然資源環境大臣が公害管理委員会の助言を受け、国家環境委員会の承認を得た上で発出したものとなります。

参考情報

天然資源環境省告示 特定の種類および規模の建物からの排水管理基準規定」2024年08月27日官報公布、翌日28日より発効(2024年06月28日発出)

天然資源環境省告示 公共水資源や環境に対する廃水放出管理が義務付けられる、汚染源となる建物の種類の規定」2024年08月27日官報公布、翌日28日より発効(2024年06月28日発出)

天然資源環境省告示 動物飼料関連工場からの排水管理基準規定2024年08月27日官報公布、翌日28日より発効(2024年06月28日発出)

仏暦2535年(西暦1992年)国家環境保全推進法

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