広告を見た人々が誤解しやすい内容の訂正に関するもの
2024年11月22日、有害物質委員会は、誤解を生じる可能性のある有害物質の広告に対する訂正広告を打つためののガイドラインを官報公布しました。この規律は官報公布日である2024年11月23日より発効となっています。
有害物質とは
この規律における有害物質とは、「仏暦2535年(西暦1992年)有害物質法」第18条第2段※に基づき公布された「工業省告示 有害物質リスト」※※により規定されている有害物質のことを指します。
※「仏暦2535年 有害物質法」は1992年に制定されたタイにおける有害化学品管理の核となる法律で、その製造、輸入、輸出、保管という全ての活動を規制、管理したものとなります。その第18条第2段では、人間、動植物および環境資源に対する危険を防御、抑制するために工業大臣が委員会の助言を受け、有害物質の名前・性質・分類および有害物質を主管する機関名を官報上で公表する権限を持つことを定めています。
※※有害物質リストは2013年に最初のリストが公布され、2024年12月21日現在、第7版まで公布されています。有害物質の性質ごとに求められる管理法が異なるため、有害化学物質は主管機関別に6つのリストに分けられ、それぞれの物質を管理するためのさらなる詳細は下位法令(省告示、局告示等)で規定されています。また、主管機関とは以下の通りです。
1)農業・協同組合省農業研究局(DOA, Department of Agriculture )
2)農業・協同組合省水産局(DOF, Department of Fisheries)
3)農業・協同組合省畜産振興局(DLD, Department of Livestock Development)
4)保健省食品医薬品委員会事務局(FDA, Food and Drug Administration)
5)工業省工場局(DIW, Department of Industrial Works)
6)エネルギー省エネルギー事業局(DOEB, Department of Energy Business)
今回の告示の内容
今回の告示は、各事業者(生産事業者・輸入事業者・保管事業者・広告作成事業者)が有害物質の主管機関から、誤解を生じる可能性のある有害物質の広告に対する訂正広告を新たに打つように通達された場合において、各事業者が取るべき措置のガイドラインとなるもので、主な内容は以下の通りです。
■ 各事業者が誤解を生じる可能性のある有害物質広告の訂正広告を打つように通達された場合、以下のように措置を進めなければなりません。
▪通達を受けてから15日以内に訂正広告内容を主管機関に提出すること。(承認検討のため)
▪上記、訂正公告内容の承認を得てから30日以内に訂正広告を打つこと。また、7日以上連続してその訂正広告を打つこと。
■ 訂正広告内容は、少なくとも以下の内容を含んでいなければなりません。
▪主管機関に承認された訂正広告内容
▪広告の正しい内容と本来の意図に対する理解を促す訂正広告内容
■ 誤解を生じる可能性のある広告内容の訂正広告を打つための費用は、通達を受けた事業者が持つことが定められています。
参考情報
「有害物質委員会規律 誤解を生じる可能性のある有害物質の広告に対する訂正広告のガイドライン」2024年11月22日官報公布、23日発効(2024年11月11月18日発出)
「工業省告示 有害物質リスト 仏暦 2556年(2013年)」
「工業省告示 有害物質リスト 第2版 仏暦2558年(2015年)」
「工業省告示 有害物質リスト 第3版 仏暦2559年(2016年)」
「工業省告示 有害物質リスト 第4版 仏暦2560年(2017年)」
「工業省告示 有害物質リスト 第5版 仏暦2562年(2019年)」
「工業省告示 有害物質リスト 第6版 仏暦2563年(2020年)」
「工業省告示 有害物質リスト 第7版 仏暦2565年(2022年)」
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