ASEAN化粧品指令(ACD: ASEAN Cosmetic Directive)の内容改正に基づくもの
2025年02月28日から03月14日まで、保健省は中央システム(Law Portal)上で化粧品に関する告示草案9件に対するパブリック・コメントの公募を行いました。いずれもASEAN化粧品指令の内容改正に基づき起草されたものとなります。この記事では、これら9件の告示草案について紹介いたします。
告示草案9部起草の背景
タイはAEAN(Association of South-East Asian Nations、東南アジア諸国連合)の加盟国となっていますが、このASEANが化粧品の規制を統一、非関税障壁(NTB:Non-Tariff Barrier)を削減し、ASEAN間の化粧品貿易を円滑かつ消費者に対しその安全性や品質基準を確保するために設けられた枠組みが2008年に制定されたASEAN化粧品指令(ACD、 ASEAN Cosmetic Directive)です。
ACDはEU化粧品規制を参考に制定されており、ASEAN化粧品委員会(ACC、ASEAN Cosmetic Committee)とASEAN化粧品科学機関(ACSB、ASEAN Cosmetics Scientific Body)が定期的に年に2回、会合を開催し規制内容の見直しが行われています。
今回の告示草案起草は上記ASEAN化粧品指令の化粧品成分リストが改正されたことに基づくものとなっています。
告示草案9部の内容
今回パブリック・コメントが公募された告示草案9部は以下の通りです。
1)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用を禁止する物質」
▪タイ国内で化粧品登録情報がない二ヒ化ニッケル・ニッケルアーセナイトなどをはじめとする8物質を追加
2)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用を禁止する物質」
▪タイ国内で化粧品登録情報のある2-クロロアセトアミドなどをはじめとする10物質を追加
3)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用できる物質名、量および条件」
▪過酸化水素に関する記述を改正、銀亜鉛ゼオライトを追加
4) 「化粧品委員会告示草案 過酸化水素を含む歯科医師向けデンタルホワイトニング化粧品のラベル表示」
5)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用できる物質名、量および条件」
▪メチル N-メチルアントラニレート(MNMA)を追加
6)「化粧品委員会告示草案 化粧品の成分として使用できる物質を含む化粧品のラベル上の警告表示」
▪メチル N-メチルアントラニレート(MNMA)に関する警告
7)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用できる防腐剤」
▪37、38番物質(2-ベンジル-4-クロロフェノールおよび2-クロロアセトアミド)を廃止、48番物質(ヒドロキシメチルアミノ酢酸ナトリウム)の条件を改正
8)「保健省告示草案 防腐剤を含む化粧品ラベル上の警告表示」
▪37、38番物質(2-ベンジル-4-クロロフェノールおよび2-クロロアセトアミド)の警告を廃止
9)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用できる日焼け止め物質」
▪オクトクリレンに関する変更
参考情報
「化粧品に関する告示草案9部に対する意見聴取」(中央システム(Law Portal)上の情報、募集期間は2025年02月28日から03月14日まで)
1)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用を禁止する物質」(タイで化粧品登録情報のない8物質追加分)
2)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用を禁止する物質」(タイで化粧品登録情報のある10物質追加分)
3)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用できる物質名、量および条件」(過酸化水素に関する記述を改正、銀亜鉛ゼオライトを追加分)
4)「化粧品委員会告示草案 過酸化水素を含む歯科医師向けデンタルホワイトニング化粧品のラベル表示」
5)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用できる物質名、量および条件」(メチル N-メチルアントラニレートを追加分)
6)「化粧品委員会告示草案 化粧品の成分として使用できる物質を含む化粧品のラベル上の警告表示」(メチル N-メチルアントラニレートについての警告)
7)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用できる防腐剤」(37、38番物質(2-ベンジル-4-クロロフェノールおよび2-クロロアセトアミド)を廃止、48番物質(ヒドロキシメチルアミノ酢酸ナトリウム)の条件を改正)
8)「保健省告示草案 防腐剤を含む化粧品ラベル上の警告表示」(37、38番物質(2-ベンジル-4-クロロフェノールおよび2-クロロアセトアミド)の警告を廃止)
9)「保健省告示草案 化粧品製造の成分として使用できる日焼け止め物質」(オクトクリレンに関する変更)
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