国際基準であるUN-R48の遵守を目的としたもの
2025年05月08日から15日まで、陸運局は中央システム(Law Portal)上で自動車用照明および灯火器の設置認証に関する告示草案に対するパブリック・コメントの公募を行いました。
この告示草案起草の目的
この告示草案は対象車両の自動車用照明および灯火器の設置に関する安全を確保するため、その設置は国際基準であるUN規則(国連規則、United Nations Regulation)のUN-R48を遵守するとともに陸運局の認証を受ける必要があること、そしてそれに伴う自動車用照明および灯火器の詳細を規定するものです。
UN規則とは1958 年に締結された国連欧州経済委員会(ECE)の多国間協定、通称「1958協定」別添として制定されているもので、自動車の構造および装置の安全・環境保護、エネルギー消費効率・盗難防止の性能の重要性を念頭に置き作成された統一基準であり、相互承認を図ることを目的としたものです。UN規則は最新の社会的なニーズや技術革新の状況に合わせ、自動車基準調和世界フォーラム(WP29)の場で策定および改定が行われています。
UN-R48は、照明および灯火器の取り付けに関する国際的技術基準となっています。
この陸運局告示草案の構成および主な内容
■ この告示の対象車両(照明および灯火器を設置するもの)は以下の通りです。
▪販売目的で製造、組立、または輸入される乗用車(M1※)およびトラック(N1※※)
▪個人使用目的で、1車種あたり年間3台以上製造、組立、または輸入される乗用車(M1)およびトラック(N1)
※M1:運転者を含め9人以下の人員を乗せる乗用車として設計された四輪以上の車のこと。
※※N1:車両総重量3,500キログラムを超えない、トラック(貨物自動車)として設計された四輪以上の車のこと。乗車部分と積載部分が同一スペースにあるよう設計され、かつ本告示の付録1に定める条件に基づくものを含む。
※※※M1、N1車両ともに「車両構造に関する統合決議 (R.E.3) Revision 7(Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles(R.E.3) Revision 7)」で規定されている乗用車(L6、L7)は含まない。
■ 上記の対象車両における自動車照明・灯火器の設置は、UN-R48の第2、第5、第6項、および附表3~9、および第11~15に準拠する必要があります。
■ 自動車照明・灯火器の設置に関連する、上記の対象車両の型式はUN-R48の第2.2項に準拠する必要があります。
■ この告示は2028年1月1日以降に製造、組立、または輸入される新車に対し適用される旨が規定されています。
この告示草案の構成
この告示草案の構成は以下の通りです。
第Ⅰ章:技術規定
第Ⅱ章:型式認証
第1節:型式認証申請
第2節:必要書類の審議と検査
第3節:型式認証の条件と基準
第4節:型式認証の発行
第5節:認証取得後のプロトタイプ適合製造検査
第6節:型式認証の修正または追加
第7節:製造、組立、輸入の取りやめ
第8節:型式認証を取得した製造事業者の監督
第9節:不服申し立て
第Ⅲ章:施行
参考情報
「自動車用照明および灯火器の設置認証に関する陸運局告示草案に対する意見聴取」(中央システム(Law Portal)上の情報、募集期間は2025年5月8日から15日まで)
「自動車用照明および灯火器の設置認証に関する陸運局告示草案」
「UN-R48」日本の国土交通省から発表されているもの
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