カラー塗装の有無を問わず全ての金属塗装鋼板を対象としたもの
2025年05月30日、ラベル委員会は金属塗装鋼鈑をラベル規制品に指定する旨の告示を官報公布しました。指定された金属塗装鋼鈑は、カラー塗装の有無を問わず全てのものを対象としています。
この告示は官報公布日より60日間の猶予を経た2025年07月29日より発効となります。
この告示の主な内容
■ 今回ラベル規制品に指定されたのは、金属塗装鋼鈑が消費者の間で幅広く使用されている反面、錆が生じやすく寿命が短いこと、コーティング層が劣化し、錆粉による健康被害や安全上の問題を引き起こす問題があるといった苦情が寄せられたためです。このことから、消費者保護の観点において、消費者が正しい情報を得た上で製品を選ぶことができるようにラベルの整備を行うことを目的としています。
■ 当告示における「金属塗装鋼鈑(カラー塗装の有無を問わない)」とは、熱間圧延もしくは冷間圧延加工した鋼鈑の表面に金属塗装した亜鉛めっき鋼鈑、アルミ亜鉛めっき鋼板、アルミニウム−マグネシウム合金めっき鋼板などで、さらに片面、もしくは両面をカラー塗装しているもの、もしくはカラー塗装していないものとなります。
■ ラベル規制が指定されるのはタイ国内販売用の鋼鈑のみで、輸出用の鋼鈑は適用外となります。
■ この告示で規定されているラベルに関する主な要求事項は下記の通りです。
▪ラベル規制品には商品に適切な内容、絵図、意匠が示され、それが内容に合致しており商品の重要な事柄について誤解生じさせないものでなければなりません。また、絵図や意匠の意味を説明するためのタイ語あるいはタイ語と外国語の併記は分かりやすく判読できるものが求められます。
▪ラベル内容は明確に読め、理解できるものであること。使用する文字の大きさはラベルの大きさと連動しているものであること。また、文字のサイズは、高さ2ミリメートルを下回らないことが求められます。
▪ラベルに記載するべき主な内容は以下の通りです。
1)何の商品であるか理解できる、商品の種類やタイプ名
2)タイ国内で販売するための、製造者・輸入者のタイ国内で登録された登録商標名
3)輸入商品の場合はその製造国名
4)製造者・輸入者所在地
5)サイズ(ミリメートル表記)、重量(キログラム表記)。単位記号は略号、もしくはシンボルを使用することも可
6)塗装前の鋼鈑の厚さ(ミリメートル表記)
7)金属塗装、色塗装後の鋼鈑の厚さ(ミリメートル表記)
8)釉薬記号(Z060,AZ070 など)
9)カラー塗装されている場合は、その厚さ(マイクロメートル表記)
10)品質のグレード (G550 など)
11)消費者が利用目的を正しく理解できるための使用方法
12)使用上の留意点
13)注意事項。(例えば「湿度の高い場所や化学物質の近くで酸性度またはアルカリ度が通常よりも高い場所に保管しないこと」など)注意事項は他の文字よりも大きく表示し、かつ地の色と反対色を使用、他の項目と区別して読みやすく、文字のサイズが3ミリメートル以上でなければならない
14)製造年月日。はっきりとした製造日を特定できない場合は製造年と週、または製造年と月でも良い
15)使用期限がある製品は、その使用期限日
16)バーツによる価格表記。他の通貨による価格が一緒に表記されていても可
ラベル規制品とは
タイでは消費者保護法のもと、①広告、②ラベル、③契約、④商品及び役務(サービス)の安全性に関して専門家による委員会を立ち上げ、それぞれの委員会から発出される規制により消費者を売手から保護する仕組みを作っています。②における「ラベル」とは、商品自体、もしくはその容器やパッケージに表示・挿入・同梱される、商品に関する内容を示す絵図、意匠、紙、もしくはその他を指します。
この告示の根拠法となっている「仏暦2522年(西暦1979年)消費者保護法※」第30条ではラベル貼付が必要な商品はラベル委員会が官報上で指定できる旨が、第31条では「真実を記載し、商品について誤解を招くような記述は含まないこと」をはじめとするラベルの要求事項が規定されています。
※第30条、第31条とも「仏暦2541年 / 西暦1998年消費者保護法(第2版)」にて改正
「ラベル」には、まず第一に商品に関する重要事項について真実を記述し、消費者が誤解を生じるような記述をしないことが求められます。また、商品自体、もしくはその容器やパッケージに添えられる商品に関するマニュアルや説明書、タグも同じく「ラベル」に含まれます。
参考情報:
「ラベル委員会告示 金属塗装鋼板(カラー塗装の有無を問わない)をラベル管理商品とする」2025年05月30日官報公布、07月29日より発効(2025年05月28日発出)
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