コーデックス委員会が定めた基準値に加え、ASEANの定めた基準値も導入するもの
2025年07月07日、保健省は食品の残留農薬基準に関する新たな告示を官報公布しました。この告示は2025年07月22日より発効となっています。
この告示の内容
■ 先に発出されている現行の下記4つの告示は廃止となり、この告示に統合されます。
▪「保健省告示 仏暦2560年(2017年)第387号 残留農薬を含む食品」
▪「仏暦2522年(1979年)食品法に基づく保健省告示 第393号(2018年)残留農薬を含む食品(第2号)」
▪「仏暦2522年(1979年)食品法に基づく保健省告示 第419号(2020年)残留農薬を含む食品(第3号)」
▪「仏暦2522年(1979年)食品法に基づく保健省告示 第449号(2024年)残留農薬を含む食品(第4号)」
■ この告示に添付されている附表は以下の通りです。
附表1:有害物質法に基づく第4類有害物質
附表2:残留農薬基準値 (Maximum Residue Limit, MRL)
附表3:植物に対する規定値
附表4:外因性最大残留許容量 (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)
附表5:農薬の使用に起因する食品中の残留農薬の学術的分析方法
■ 現行ではタイにおけるMRL(残留農薬基準基準値:Maximum Residue Limit)もしくはEMRL(外因性最大残留許容量:Extraneous Maximum Residue Limit )の定めがない場合はコーデックス委員会の基準値を超えない旨が定められています。今回の告示により、コーデックス委員会の定めがない場合、ASEANの定めるMRLとEMRLの基準値を超えない旨の定めが新たに追加されました。
■ 従来の「附表2 残留農薬基準値(Maximum Residue Limit, MRL)」を廃止し、この告示に添付されている新たなものに置き換わります。これにより、附表2に掲載されている食品が59種類から88種類となり、MRL値が改訂されています。また、タイ農産品規格 TAS 9045-1-2025(農産物の分類part1:作物)に準拠するように食品種別が改訂されています。
■ 従来の「附表3:植物に対する規定値」を廃止し、この告示に添付されている規定値に置き換わります。
■ 従来の「附表4:外因性最大残留許容量 (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL)」を廃止し、この告示にこの告示に添付されているものに置き換わります。
■ この告示の発効日である2025年07月22日は、下記農産品規格の発効日に合わせたものとなっています。
▪農産品:残留農薬:「仏暦 2551 年(2008年)農産品規格法」に基づく残留農薬基準値(MRL)【TAS 9002-2568】
▪農産品:残留農薬:「仏暦 2551 年(2008年)農産品規格法」に基づく外因性最大残留許容量(EMRL)【TAS 9003-2568】
この告示の根拠法
この告示は「仏暦2522年(1979年)食品法」第5条第1段、第6条(2)(3)(8)および(9)の定めに基づき保健大臣が発出したものとなります。
参考情報
「仏暦2522年(1979年)食品法に基づく保健省告示(第460号)残留農薬を含む食品」2025年07月07日官報公布、07月22日発効(2025年06月12日発出)
食品・医薬品委員会事務局サイト上の情報(2025年06月20日付)
「保健省告示第460号の概要」上記、2025年06月20日付の食品・医薬品委員会事務局ウェブサイト上に掲載されているもの
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