消費者の安全保護のために管理を強化するもの
2025年09月02日、保健省は食品製造用の抽出溶媒 (Extraction solvent)に関する新告示を官報公布しました。この告示は官報公布日翌日である2025年09月03日より発効となっています。
告示発出の背景
多くの食品製造工程では抽出を補助するために水以外の溶媒を使用します。これらの溶媒は「加工助剤」として分類され、この加工助剤(Processing aid) は現在、2005年に制定された「保健省告示(第281号)食品添加物」により管理されています。
一方、「「仏暦2522年(1979年)食品法」に基づく保健省告示(第444号)食品添加物の基準、条件、使用方法および比率(第3号)(第1部/第2部)」において、食品添加物は製造技術での役割に基づき27のグループに分類されていますが、この分類に抽出溶媒は含まれていません。
そこで今回、抽出溶媒の定義を改めて明確にし、管理・規制を行うために本告示が制定されました。
本告示の概要
■ 2002年に制定された「保健省告示 第259号 一部食品における加工助剤としてのメチルアルコールの使用」は廃止となります。
(上記告示の対象食品である5′-リボヌクレオチドカルシウム(Calcium 5′-ribonucleotide)とステビオシド(Stevioside)は現在、食品添加物に関する保健省告示にてFAO/WHO食品添加物専門家会議(JECFA)の品質要件と基準の適用が定められているため)
■ 抽出溶媒の定義は以下の通りです。
食品あるいは食品材料製造の抽出における溶媒として使用され、その後除去される加工助剤のこと。
■食品製造で使用される抽出溶媒は特定管理食品とされます。
■ 本告示は保健省による特定の告示で品質と基準が規定されている下記食品には適用されません。
▪ 抽出溶媒として使用される水、および油脂
▪ 食品添加物の製造に使用される抽出溶媒
■ 抽出溶媒は下記いずれかひとつの条件に基づく品質と基準を満たす必要があります。
▪JECFAによる最新の食品添加物規格総合概論(Combined Compendium of Food Additives pecifications,FAO JECFA Monographs) に定められたもの
▪食品添加物に関する保健省告示の条件に基づき、食品・医薬品委員会事務局(FDA)から承認を受けたもの
■ 抽出の技術目的で2つ以上の抽出溶媒を混ぜ、もしくは他物質(危険がない、または健康に被害を及ぼさないもの)と混ぜて使用する場合における品質と基準が6項目定められています。
■ 抽出溶媒は本告示の添付附表で規定されている化学物質名、食品の種類、最大許可使用量、食品の種類に基づく最大許可残留量、および特定条件に基づき使用されなければなりません。また、添付附表の規定条件以外の方法で抽出溶媒を使用する場合における条件が挙げられています。(3つのうちいずれか一つの条件に基づき承認を得ること)
■ 抽出溶媒のラベル表示は、食品添加物に関する保健省告示に準拠すること、また、抽出溶媒を使用した食品のラベル表示は、容器入り食品のラベル表示に関する保健省告示に準拠することが規定されています。
■ 抽出溶媒用容器の使用は、食品用容器に関する保健省告示に準拠することが規定されています。
■ 本告示の発効日以前に認可を受けた、抽出溶媒の製造者・輸入者に対しては、発効日から1年間の猶予期間が設けられます。
■ 本告示の発効日以前に認可を受けた、抽出溶媒を使用した食品の製造者・輸入者に対しては、発効日から2年間の猶予期間が設けられます。
参考情報
「「仏暦2522年(1979年)食品法」に基づく保健省告示(第461号)食品製造において使用される抽出溶媒について」2025年09月02日官報公布、03日発効(2025年07月30日発出)
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